食品衛生法 第78条
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- この法律の規定により地方公共団体(都道府県を除く。次項において同じ。)の長が行う処分(地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(次項及び次条において「第一号法定受託事務」という。)に係るものに限る。)についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣(第五十九条第二項(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分に係るものにあつては、内閣総理大臣。次項において同じ。)に対して再審査請求をすることができる。
- 2.地方公共団体の長がこの法律の規定によりその処理することとされた事務のうち第一号法定受託事務に係る処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があつたときは、当該裁決に不服がある者は、同法第二百五十二条の十七の四第五項から第七項までの規定の例により、厚生労働大臣に対して再々審査請求をすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法第78条は、日本の食品衛生法に含まれる条文です。
- 食品衛生法第78条の条文原文は「この法律の規定により地方公共団体(都道府県を除く。」で始まります。
- 食品衛生法第78条は第十章 雑則に置かれています。
- 食品衛生法の公布日は昭和22年12月24日です。
- 食品衛生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法第78条の前の条は食品衛生法第77条です。
- 食品衛生法第78条の次の条は食品衛生法第79条です。
- 食品衛生法第78条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233 - 本サイト収録
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000233/78
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点食品衛生法78条は、市や特別区の長による第一号法定受託事務の処分について、知事の裁決に不服があれば厚生労働大臣に再審査請求できると定める。
Q · 市の保健所の処分に知事の裁決でも納得できないとき、国に不服を申し立てられる?
法定受託事務の処分なら可能、営業停止の多くは対象外
食品衛生法78条1項により、保健所を置く市や特別区の長が行う第一号法定受託事務に係る処分については、知事への審査請求の裁決に不服があれば厚生労働大臣に再審査請求ができます。第59条第2項の処分なら宛先は内閣総理大臣です。期限は裁決を知った日の翌日から1か月です(行政不服審査法62条)。ただし営業許可や営業停止の多くは自治事務と整理され、この経路はありません。
解説
保健所の決定に納得できないとき、日本の行政不服申立ては通常「一段」で終わる。食品衛生法78条は、その上にもう一段、場合によっては二段を積み上げている。対象は、保健所を置く市や特別区の長が行う処分のうち「第一号法定受託事務」(本来は国が果たすべき役割を、法律で自治体に任せている事務)にあたるものだ。市長の処分に対する審査請求(役所の決定を上級の行政機関に見直させる申立て)は、まず都道府県知事に出す。その裁決(審査請求に対する役所の最終回答)にも不服なら、厚生労働大臣に再審査請求ができる。虚偽表示などに関わる第59条第2項の処分であれば、宛先は内閣総理大臣になる。市長が権限を部下に委任していた場合は、市長、知事、大臣と三段の階段が現れる。ただし落とし穴がある。営業許可や営業停止の多くは自治事務と整理されているので、この階段はそもそも存在しない。まず確認すべきなのは、自分が受けた処分がどちらの区分に属するかである。
法的な位置づけ
食品衛生法第78条は、都道府県以外の地方公共団体の長が同法に基づき行う第一号法定受託事務に係る処分について、審査請求の裁決に不服がある者に国への再審査請求を認める規定である。請求先は原則として厚生労働大臣、第59条第2項に係る処分は内閣総理大臣とし、権限委任による処分には再々審査請求を認める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.処分の事務区分を確認する 処分通知書と裁決書の根拠条文を確認し、その処分が第一号法定受託事務に係るものか、自治事務かを保健所に書面で照会する。食品衛生法79条の区分と地方自治法別表も参照する
- 2.期限と宛先を確定する 裁決を知った日を記録し、翌日から1か月の再審査請求期限と、6か月の取消訴訟の出訴期間を算出する。宛先が厚生労働大臣か内閣総理大臣か(59条2項の処分か)を教示欄で確認する
- 3.再審査請求書を作成する 請求人の氏名・住所、原裁決の内容、裁決を知った年月日、再審査請求の趣旨と理由、教示の有無を記載する。知事の裁決と原処分のどこが違法または不当かを具体的に指摘する
- 4.提出し、訴訟の準備を並行する 期限内に請求先へ提出し、控えと送付記録を保管する。国の判断が不利に出た場合に備え、取消訴訟の出訴期間内に弁護士と訴訟方針を詰めておく
よくある質問 AI による整理
Q1再審査請求とは何ですか?
審査請求の裁決にさらに不服がある場合に、法律が特に認めたときに限り、別の行政機関へもう一度見直しを求める申立てです(行政不服審査法6条)。
Q2食品衛生法の再審査請求はいつまでにできますか?
審査請求の裁決を知った日の翌日から1か月以内、かつ裁決の日の翌日から1年以内です(行政不服審査法62条)。正当な理由があれば例外があります。
Q3第一号法定受託事務とは何ですか?
本来は国が果たすべき役割に係る事務のうち、法律で都道府県や市町村に処理させているものです(地方自治法2条9項1号)。国の関与が強く認められます。
Q4保健所の処分に不服があるときの申立て先は?
市が保健所を置く場合、法定受託事務なら知事へ、自治事務なら原則として市長へ審査請求します。処分通知書の教示欄に宛先が記載されます。
Q5再審査請求に手数料はかかりますか?
行政不服審査法による審査請求・再審査請求には原則として手数料はかかりません。ただし弁護士などへ依頼する場合はその報酬が別途必要です。
Q6食品の表示違反の処分は誰に再審査請求しますか?
食品衛生法59条2項(同法68条で準用する場合を含む)に基づく処分は、厚生労働大臣ではなく内閣総理大臣が再審査請求先になります。
Q7再々審査請求とは何ですか?
市長が処分権限を職員などに委任した場合、市長への審査請求、知事への再審査請求を経て、さらに厚生労働大臣に申し立てる三段目の手続です(78条2項)。
Q8再審査請求中でも取消訴訟の期限は進みますか?
裁決の取消訴訟は裁決を知った日から6か月が原則です(行政事件訴訟法14条)。再審査請求中も期限が進む前提で並行管理するのが安全です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの店の営業停止処分も、国まで持っていけるんですか?
本条の再審査請求は、第一号法定受託事務に関する処分に限られます。営業停止(食品衛生法60条など)の多くは自治事務と整理されるため、原則として大臣への再審査請求はできず、裁判で争うことになります。実務のポイント:事務区分は処分通知の教示欄にはっきり書かれていないこともあります。保健所に「この処分は法定受託事務か自治事務か」と書面で質問しておけば、回答そのものが後の手続で証拠になります
Q2再審査請求と裁判、どっちを選べばいいんですか?
行政事件訴訟法8条の自由選択主義により、原則として両方の道を使えます。再審査請求は手数料がかからず、処分が不当かどうか(妥当性)まで審査されるのが利点です。裁判は違法かどうかしか判断しませんが、判断を下すのは行政から独立した裁判所です。実務のポイント:再審査請求を出しても取消訴訟の出訴期間は止まらないと考えて計画を立てるのが安全です。国の判断を待っているうちに6か月が過ぎる事故は、実務で実際に起きています
間違えやすい点 AI による整理
- 「保健所の処分なら何でも、最後は厚生労働大臣に訴えられる」と思われがちだが、本条の再審査請求は第一号法定受託事務に関する処分に限られる。飲食店の営業許可や営業停止の多くは自治事務と整理されており、知事の裁決や市の審査請求の段階で行政上の不服申立ては終わる。どちらにあたるかは個別に確認する必要がある
- 再審査請求できると知っている人でも、期限の短さを甘く見ている。審査請求は処分を知った日の翌日から3か月だが、再審査請求は裁決を知った日の翌日から1か月しかない。「知事の判断を受け止めてから考えよう」と一呼吸置くだけで、期限の半分が消える
- 「再審査請求をしてからでないと裁判できないのか」という問い自体がずれている。行政事件訴訟法8条は、行政不服申立てを先に経なくても裁判できる自由選択主義を原則とする。本当に考えるべきなのは、大臣への再審査請求と取消訴訟(裁判所に処分の取消しを求める訴え)のどちらが自分の事案で勝ち目と速さに優れるか、という点である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 78条:市・特別区長の法定受託事務処分に対する国への再審査請求 | 79条:どの事務が第一号法定受託事務かの区分 59条:廃棄命令等(2項は表示違反関連の処分) |
| 実務上の役割 | 不服申立ての経路と宛先を定める | 78条が使えるかどうかの入口を決める 78条で請求先が内閣総理大臣になる処分の根拠 |
| 確認すべき点 | 裁決を知った日から1か月の期限 | 自分の処分が区分に含まれるか 処分の根拠が59条2項か否か |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は県市政府の処分に対し中央主管機関へ一回の訴願を行い、その後は行政訴訟に進む。日本のような再審査請求の段階は原則として設けていない
韓国は行政審判委員会による一回の審判が基本で、再審判は原則として認められない
ドイツは取消訴訟の前に異議審査手続(Widerspruchsverfahren)を原則前置とするが、州により廃止例も多い
米国は行政内部の不服手続を尽くすことが司法審査の前提となる場合があり、日本の自由選択主義とは発想が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 輸入した食品について市の保健所から処分を受け、県知事への審査請求も棄却された。この先はもう裁判しかないのだろうか? その処分が第一号法定受託事務にあたるなら、厚生労働大臣に再審査請求ができる。国の担当部局が、全国の運用と揃っているかどうかという目線で見直すことになる
- 知事の裁決書が届いたのは3週間前だ。再審査請求の期限は、裁決があったことを知った日の翌日から1か月しかない(行政不服審査法62条)。残りは1週間ほどで、書面の準備を今日始めなければ間に合わない
- あなたは市の食品衛生担当の課長で、市長から処分の権限を委任されている。あなたの処分に対する不服は、市長への審査請求、知事への再審査請求、大臣への再々審査請求と三回争われうる。処分理由を書く一行一行が、最長で国の段階まで読まれることになる
- 表示違反で廃棄を命じられた。争う先は厚生労働大臣ではなく内閣総理大臣、つまり実務上は消費者庁になる場合がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 処分通知書と裁決書の根拠条文を確認し、その処分が第一号法定受託事務にあたるかを保健所に書面で問い合わせる2. 裁決を知った日を記録し、その翌日から1か月の期限をすぐに計算する3. 再審査請求書では、知事の裁決のどこが誤っているかを具体的に指摘する(原処分の違法性の主張も整理する) 4. 取消訴訟の6か月の出訴期間も同時に管理し、弁護士または行政不服申立てに詳しい行政書士に早めに相談する
訴えられた側:処分をする自治体側の担当者の立場からの手順である。1. 処分や裁決の書面に、正確な不服申立先と期限を教示する(宛先が厚生労働大臣か内閣総理大臣かを取り違えない) 2. 権限の委任がある場合は、三段階の審査を前提に処分理由と証拠を残しておく3. 国の段階で審査されても全国の運用と整合するよう、厚生労働省や消費者庁の通知との整合性を確認しておく
時効(請求できる期限):再審査請求は、審査請求の裁決があったことを知った日の翌日から1か月以内、かつ裁決があった日の翌日から1年以内(行政不服審査法62条)。前段の審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内(同法18条)。取消訴訟は、裁決を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
地方分権論からの議論:法定受託事務に対する国の裁定的関与は、国と地方の対等な関係の観点から縮減すべきとの指摘がある一方、全国的な統一性確保のため必要とする見解もあり、本条はその調整の一形態と位置づけられる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成11年(1999年) 改正:地方分権一括法により機関委任事務が廃止され法定受託事務が創設。法定受託事務に係る処分の国への再審査請求の仕組みが整理された
- 2.平成26年(2014年) 改正:行政不服審査法の全部改正と関係法律整備法により、異議申立てが廃止され審査請求に一元化。本条の文言もこれに対応した
- 3.令和5年(2023年) 改正:食品衛生基準行政の消費者庁移管に伴い、第59条第2項に係る処分の再審査請求先を内閣総理大臣とする規定が整備された(2024年施行)
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