食品衛生法 第79条
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- 第二十五条第一項(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第二十六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第三十条第二項(第五十四条に規定する営業(食品又は添加物の流通の状況を考慮して政令で定めるものに限る。)の許可に付随する監視指導に係る部分を除くものとし、第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第五十九条(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第六十三条(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第六十四条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。
- 2.第二十八条第一項(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第三十条第二項(第五十四条に規定する営業(食品又は添加物の流通の状況を考慮して政令で定めるものに限る。)の許可に付随する監視指導に係る部分を除くものとし、第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第五十九条(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第六十三条(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第六十四条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法第79条は、日本の食品衛生法に含まれる条文です。
- 食品衛生法第79条の条文原文は「第二十五条第一項(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 食品衛生法第79条は第十章 雑則に置かれています。
- 食品衛生法の公布日は昭和22年12月24日です。
- 食品衛生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法第79条の前の条は食品衛生法第78条です。
- 食品衛生法第79条の次の条は食品衛生法第80条です。
- 食品衛生法第79条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233 - 本サイト収録
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000233/79
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点食品衛生法79条は、保健所が行う立入検査・収去、廃棄命令、食中毒調査などを第一号法定受託事務と定める。営業許可(55条)は含まれず、自治事務となる。
Q · 保健所の廃棄命令に不服があるとき、この条文はどう関係するの?
法定受託事務なので、審査請求先は所管大臣か知事になる
食品衛生法79条は、保健所が行う立入検査・収去(28条)、廃棄命令等(59条)、食中毒調査(63条)などを第一号法定受託事務と定めています。このため審査請求は、地方自治法255条の2の特例により、都道府県知事の処分であれば所管大臣に対して、保健所設置市長や特別区長の処分であれば都道府県知事に対して行います。営業許可(55条)はこの列挙に含まれない自治事務なので、考え方が異なります。
解説
保健所の食品衛生監視員は市や県の職員で、給料も自治体から出ている。それでも、食中毒の調査、店舗への立入検査と食品の収去(検査用に食品を無償で持ち帰ること)、廃棄命令、違反者名の公表といった仕事は、法律上「国から預かった仕事」として扱われる。この条文は、これらを地方自治法上の「第一号法定受託事務」(本来は国が果たすべき役割を、法律で都道府県や市に処理させる事務)と定めている。そのため国は、処理基準を示したり、是正を指示したりする強い関与権を持つ。一方、飲食店の営業許可そのもの(55条)はこの一覧に入っていない。許可の運用や手数料は自治体ごとに決められる自治事務であり、県をまたいで出店すると窓口の対応が違うのはこのためだ。どの事務がこの一覧に入っているかを知っておけば、行政の判断に異議を申し立てるとき、どこに訴えればよいかが分かる。
法的な位置づけ
食品衛生法第79条は事務区分を定める規定であり、同法に基づき都道府県が処理する検査、検査命令、報告徴収・臨検・収去、一部の監視指導、廃棄命令等、食中毒調査、死体解剖に関する事務と、保健所設置市・特別区が処理する同種事務(検査・検査命令を除く)を、地方自治法2条9項1号の第一号法定受託事務とする。
よくある質問 AI による整理
Q1法定受託事務とは何ですか?
本来は国が果たすべき役割に係る事務を、法律で都道府県や市町村に処理させるものです。地方自治法2条9項が定義し、国は処理基準や是正の指示で関与できます。
Q2食品衛生法79条には何が書いてありますか?
検査命令、立入検査・収去、一部の監視指導、廃棄命令、食中毒調査、死体解剖など、自治体が処理する事務のうち第一号法定受託事務となるものの一覧です。
Q3保健所の立入検査は拒否できる?
正当な理由なく拒否・妨害すると罰則の対象になります。立入検査(28条)は法定受託事務であり、全国共通の処理基準に沿って行われます。
Q4保健所の収去とは? お金はもらえる?
試験のために必要な限度で食品等を持ち帰ることで、食品衛生法28条により無償で行われます。代金は支払われません。
Q5食中毒の調査は誰がするの?
医師の届出を受けた保健所長が調査し、都道府県知事等に報告します(63条)。この調査事務は本条により第一号法定受託事務です。
Q6保健所設置市とはどこのこと?
政令指定都市、中核市など、地域保健法に基づき自ら保健所を置く市です。本条2項は、これらの市と特別区の事務も法定受託事務としています。
Q7処理基準とは何ですか?
各大臣が法定受託事務の処理について、よるべき基準として定めるものです(地方自治法245条の9)。保健所の監視指導や調査の運用を全国でそろえる根拠になります。
Q8営業停止処分も法定受託事務ですか?
許可取消・営業停止(60条)は本条の列挙に入っていません。自治事務として扱われ、廃棄命令(59条)とは不服申立ての考え方が異なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保健所に出された廃棄命令、文句を言うならどこに言えばいいんですか?
都道府県知事が59条に基づいて出した廃棄命令は本条1項により第一号法定受託事務なので、審査請求は地方自治法255条の2により所管大臣に対して行う。保健所設置市の市長が出した場合は都道府県知事が宛先になる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:処分通知の末尾にある教示欄に宛先と期限(原則3か月)が書かれている。教示が誤っていた場合の救済規定もあるので、まず教示欄を写真で保存しておく
Q2営業許可の手数料が県によって違うのは、この条文と関係ありますか?
関係がある。営業許可(55条)は本条の列挙に入っておらず、自治事務として扱われる。そのため手数料は各自治体の条例で決められ、金額に差が出る。実務のポイント:多店舗展開の前に、出店候補地ごとの許可手数料と施設基準の上乗せ規定を条例で比べておくと、開業コストの見積もり違いを防げる。立入検査などの監視指導は、本条1項が30条2項の一部を除外しているため、どこまでが法定受託事務かの線引きは細かい
間違えやすい点 AI による整理
- 「保健所は市の機関だから、その判断はすべて市の裁量で決まる」と思われがちだが、それは半分しか正しくない。本条に列挙された検査命令、立入・収去、廃棄命令、中毒調査などは法定受託事務であり、国が処理基準や是正の指示を通じて関与できる。ただし、処分を下すのは都道府県知事や保健所設置市の市長等であることに変わりはない
- 多くの人は「営業許可も立入検査も同じ保健所の仕事」とひとくくりにしている。しかし法律上は、許可(55条)が自治事務で、立入検査・収去(28条)が法定受託事務と分かれている。この違いが、異議申立ての宛先や国の関与の強さの違いとして表れる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 事務区分 | 79条列挙事務(28条立入・収去、59条廃棄命令、63条中毒調査等):第一号法定受託事務 | 55条 営業許可:列挙外で自治事務 30条2項のうち政令指定営業の許可に付随する監視指導:明文で除外され自治事務 |
| 国の関与 | 処理基準(自治法245条の9)、是正の指示(同245条の7)、代執行(同245条の8) | 是正の要求(同245条の5)など、より抑制的な関与 自治事務として営業許可と同様の関与 |
| 審査請求の宛先 | 自治法255条の2の特例:知事の処分なら所管大臣、市長・区長の処分なら知事 | 行政不服審査法の一般原則(上級行政庁がなければ処分庁) 行政不服審査法の一般原則 |
| 運用の地域差 | 国の処理基準で全国的に統一されやすい | 手数料・施設基準の上乗せ等が条例で自治体ごとに異なる 自治体の監視指導計画で差が出うる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は中央(衛生福利部)と地方の主管機関を並べて定め、中央の事務を地方に執行させる場合は「委辦事項」として整理する。事務ごとの列挙で線を引く日本より、包括的な権限配分になっている
韓国は国家事務を地方自治体の長に委任する「機関委任事務」型の運用が残っており、日本が1999年に廃止した仕組みに近い
ドイツでは食品監視は州が固有事務として連邦法を執行する。連邦の関与は一般行政規則等に限られ、日本の法定受託事務より州の自律性が高い
米国は連邦 FDA がモデル基準を示し、州・地方が採択して飲食店監視を行う。法的拘束力ではなく採択によって統一を図る点が日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 保健所から「店の仕込み品を全部廃棄せよ」と命じられた飲食店オーナー。納得できないとき、異議の宛先は市役所の上司なのか、県なのか、国なのか? 廃棄命令(59条)は法定受託事務なので、審査請求の宛先が自治体の内部で完結しない
- 隣の県でも同じ食材で食中毒が出た。あなたの県の保健所は、国が示す処理基準に沿って調査手順と報告の型を合わせて動く。県境を越える集団食中毒で、国が全国の調査結果をまとめられる理由がここにある
学説
通説:法定受託事務は国の事務ではなく、あくまで地方公共団体の事務である。1999年に廃止された機関委任事務とは異なり、法令に反しない限り条例制定の対象となり、議会の関与も及ぶと解されている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成11年(1999年) 改正:地方分権一括法により機関委任事務が廃止され、自治事務と法定受託事務の二区分が導入された。食品衛生法にも、法定受託事務を列挙する事務区分規定が置かれた
- 2.平成30年(2018年) 改正:HACCP の制度化、営業届出制度、リコール報告制度の新設などの大改正に伴い条番号が大幅に移動し、事務区分の列挙も新たな条番号に対応するよう整理された
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