食品衛生法 第77条
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前条本文に規定するもののほか、この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法第77条は、日本の食品衛生法に含まれる条文です。
- 食品衛生法第77条の条文原文は「前条本文に規定するもののほか、この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九…」で始まります。
- 食品衛生法第77条は第十章 雑則に置かれています。
- 食品衛生法の公布日は昭和22年12月24日です。
- 食品衛生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法第77条の前の条は食品衛生法第76条です。
- 食品衛生法第77条の次の条は食品衛生法第78条です。
- 食品衛生法第77条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233 - 本サイト収録
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000233/77
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点食品衛生法77条は、都道府県が処理する事務のうち政令で定めるものを指定都市・中核市が処理すると定め、法律中の「都道府県」の規定を指定都市等に読み替えて適用する。
Q · 中核市にある飲食店は、県と市のどちらの保健所に相談すればいいの?
政令で定める事務は、県ではなく指定都市・中核市が担当します
食品衛生法77条により、都道府県が処理するとされる事務のうち政令で定めるものは、指定都市と中核市では市が処理します。その際、法律中の「都道府県」の規定は指定都市等に読み替えて適用されます。知事の権限については76条が保健所設置市・特別区への読替えを定めているため、両条を合わせて読むと管轄が確定します。移る事務の具体的な範囲は食品衛生法施行令で確認する必要があります。
解説
県庁に電話したのに「うちの担当ではありません、市の保健所へ」と回されたことがあるなら、その理由の半分はこの条文にある。食品衛生法は多くの仕事を「都道府県」に割り当てている。ところが人口の多い政令指定都市(地方自治法252条の19)と中核市(同252条の22)では、そのうち政令が指定した事務を県ではなく市が引き受ける。しかも法律中の「都道府県」という文字は、そのまま「指定都市等」と読み替えて適用される。前条(76条)が知事の権限を保健所設置市の市長・特別区の区長へ移す規定であるのに対し、本条は「都道府県」という組織そのものが担う事務について、同じ引き継ぎを行う。76条と77条の二つがそろって、はじめて「この店の監督者は誰か」が確定する。飲食店を開く、食品を仕入れる、行政から指導を受ける。そのどの場面でも、最初に確かめるべきは条文の中身より先に「自分の所在地はどの自治体の管轄か」である。管轄を読み違えると、申請書も相談先も、処分への不服の宛先(審査請求:役所の決定に納得できないとき、見直しを求める手続)もすべてずれていく。
法的な位置づけ
食品衛生法77条は、事務配分の特例を定める規定である。同法中で都道府県が処理するとされる事務のうち政令で定めるものについて、地方自治法252条の19第1項の指定都市及び同法252条の22第1項の中核市が自ら処理するものとし、法律中の都道府県に関する規定を指定都市等に関する規定として適用する読替えを行う。
よくある質問 AI による整理
Q1中核市とは何ですか?
地方自治法252条の22に基づき政令で指定される一定規模以上の市です。保健所を設置し、食品衛生を含む多くの事務を県に代わって処理します。
Q2飲食店の営業許可はどこに申請する?
店舗所在地を管轄する保健所に申請します。指定都市・中核市などの保健所設置市なら市の保健所、それ以外の地域では県の保健所が窓口です。
Q3自分の市が中核市かどうか調べる方法は?
総務省が公表している指定都市・中核市の一覧で確認できます。市の公式サイトの保健所ページで管轄区域を確かめるのも確実です。
Q4食品衛生法 指定都市 読み替えとは?
法律中の「都道府県」という文字を「指定都市等」に置き換えて適用することです。条文を個別に書き換えずに、市へ事務を移す立法技術です。
Q5食品衛生法施行令で市に移る事務は何条?
指定都市等が処理する事務の範囲は食品衛生法施行令で定められています。条番号は改正で動くことがあるため、e-Gov で現行版を確認してください。
Q6中核市に移行したら営業許可は取り直し?
移行前の許可の扱いは経過措置で定められるのが通例で、一律に取り直しとは限りません。移行時の市の案内で許可の承継を確認しましょう。
Q7食中毒の調査に来るのは県?市?
店舗が指定都市・中核市など保健所設置市にあれば、原則として市の保健所職員が調査に当たります。それ以外の地域では県の保健所が担当します。
Q8保健所の処分に不服があるときの審査請求先は?
処分をした行政庁によって審査請求先が変わります。市長名の処分か知事名の処分かを通知書で確かめ、教示欄に書かれた審査請求先に申し立てます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1県のホームページに書いてある手続と、市の保健所で言われたことが違うんですけど、どっちが正しいんですか?
所在地が指定都市か中核市なら、原則として市の運用に従うことになります。食品衛生法77条(知事の権限については76条)により、法律中の「都道府県」の規定が市に読み替えられて適用されるためです。実務のポイント:県のサイトの案内は、市が担当する区域を除いた地域向けであることが多い。ページの隅に「○○市・△△市を除く」と小さく書かれていないか確かめる
Q2指定都市や中核市に移る事務って、全部なんですか?
全部ではありません。本条は「政令で定めるもの」に限っており、範囲は食品衛生法施行令が決めています。知事の権限については76条が保健所設置市・特別区への読み替えを定めているので、二つの条文を合わせて読む必要があります。実務のポイント:実務の担当者でも、どの事務が76条経由で、どれが77条経由かを即答できないことがある。迷ったら、根拠条文を示してもらうよう窓口で頼むのが一番早い
間違えやすい点 AI による整理
- 「食品衛生の監督は都道府県の仕事」と覚えている人は多いが、指定都市・中核市の中ではその理解が通用しない。本条と76条によって、市が県の立場に立つからである
- 「どの規定が市に移るのか」を食品衛生法の中だけで探しても答えは見つからない。本条は範囲を政令に委ねているため、施行令まで読まないと全体像はつかめない。法律だけを読んで管轄を判断すること自体が、出発点を誤っている
- 事業者から見れば「県も市も同じ役所」だが、法律上は別々の行政主体(それぞれ独立した権限を持つ役所)である。チェーン展開で県内の複数市に出店すると、同じ県内でも担当する役所が複数になり、運用の細部が食い違うことがある。本部マニュアル一本で押し切ろうとすると、その食い違いに足をすくわれる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 移す対象 | 77条:法律中で「都道府県」が処理するとされる事務(政令で定めるもの) | 76条:都道府県知事の権限 地方自治法252条の19・252条の22:指定都市・中核市の一般的な事務処理特例 |
| 移る先 | 指定都市及び中核市 | 保健所を設置する市の市長・特別区の区長 指定都市・中核市(地方自治法上の類型の定義) |
| 範囲の決め方 | 政令(食品衛生法施行令)で限定列挙 | 76条本文の定めによる 地方自治法施行令等で定める |
| 適用の方式 | 法律中の「都道府県」を「指定都市等」に読み替え | 「都道府県知事」を市長・区長に読み替え 個別法に特別の定めがあれば個別法が優先 |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾は法律自体で主管機関を中央・直轄市・県市の三層に割り振る。日本のように政令で範囲を絞って読み替える方式は取らない
韓国も人口規模の大きい市(特例市)に道の事務の一部を移す大都市特例を持つ点で日本と類似する
中国は県級以上の地方人民政府が行政区域内の食品安全監督に責任を負う階層型の構造
ドイツでは連邦法である食品法の執行をラントが担い、管轄の細部は各州法に委ねられる
米国では連邦のモデルコードを州・郡が採択して執行するため、飲食店の監督主体は地域ごとに異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 県境近くの中核市でキッチンカー営業を始めようとして、県のサイトで基準を調べて準備した。ところが実際に窓口で扱うのは市の保健所で、案内資料も手続の段取りも市が独自に作っていた。準備を二度やることになった
- もし隣の政令指定都市へ店を移転したら、同じチェーンの同じ設備でも手続は一からやり直しになるのか? 管轄する自治体が変われば、窓口も指導の担当者も変わる。移転計画の最初に、移転先の保健所へ事前相談を入れておく
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