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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

食品衛生法 第76条

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第四十八条第八項、第五十五条、第五十六条第二項(第五十七条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第五十七条第一項、第五十八条、第五十九条、第六十条第一項、第六十一条及び第六十九条中「都道府県知事」とあるのは、保健所を設置する市又は特別区にあつては、「市長」又は「区長」とする。ただし、政令で定める営業に関する政令で定める処分については、この限りでない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品衛生法第76条は、日本の食品衛生法に含まれる条文です。
  2. 食品衛生法第76条の条文原文は「第四十八条第八項、第五十五条、第五十六条第二項(第五十七条第二項において読み替えて準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 食品衛生法第76条は第十章 雑則に置かれています。
  4. 食品衛生法の公布日は昭和22年12月24日です。
  5. 食品衛生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 食品衛生法第76条の前の条は食品衛生法第74〜75条です。
  7. 食品衛生法第76条の次の条は食品衛生法第77条です。
  8. 食品衛生法第76条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第76条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233
  • 本サイト収録食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000233/76

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点食品衛生法76条は、営業許可や営業停止を行う「都道府県知事」を、保健所を設置する市と特別区では市長・区長と読み替える規定。政令で定める処分は知事に残る。

Q · 飲食店の営業許可や営業停止を出すのは、県知事ですか?それとも市長ですか?

保健所設置市と23区は市長・区長、それ以外は知事

食品衛生法76条は、48条8項、55条、56条2項、57条1項、58条から61条まで、69条にある「都道府県知事」を、保健所を設置する市(指定都市・中核市など)と特別区では「市長」「区長」と読み替えます。これらの地域では、営業許可、廃棄命令、営業禁止・停止、違反者の公表を市長や区長が行います。ただし、政令で定める営業に関する政令で定める処分は、知事の権限に残ります。

解説

食中毒を出した店に営業停止を命じるのは都道府県知事である。食品衛生法の条文を読むと、そう書いてある。ところが横浜、大阪、新宿区、渋谷区で店を開いているなら、実際に処分するのは市長や区長になる。本条は、許可(55条)、廃棄命令(59条)、営業禁止・停止(60条)、改善命令(61条)、違反者の公表(69条)など、現場の決定権を保健所を設置する市(指定都市・中核市など)と特別区(東京23区)へまとめて移している。つまり、許可申請の窓口も、立入検査に来る職員も、処分に不服があるときの相手方も、県ではなく市や区になる。役所を一つ間違えるだけで、申請や相談は空振りに終わる。ただし書にも注意がいる。政令で指定された一部の営業と処分は、保健所設置市にあっても知事の権限に残る。「都道府県知事」と書いてあっても、自分の住所ではそれが誰を指すのか。条文をそこまで読み替えられる人と、条文の字面だけを読む人とでは、最初に電話をかける先が違ってくる。

法的な位置づけ

食品衛生法76条は、同法の営業許可、許可の承継、営業届出、自主回収の届出、廃棄命令、営業禁止・停止、施設の改善命令、違反者の公表等に関する条項中の「都道府県知事」を、保健所を設置する市および特別区においては「市長」または「区長」と読み替える権限配分規定である。政令で定める営業に関する政令で定める処分は、読み替えの対象から除かれる。

よくある質問 AI による整理

Q1保健所設置市とは何ですか?

地域保健法に基づき、市が自ら保健所を設置している市のことです。指定都市、中核市、政令で定める市が該当し、食品衛生法76条により食品営業の許可や処分を市長が行います。

Q2東京23区の飲食店の営業許可はどこに申請する?

原則として、店がある区の保健所に申請します。食品衛生法76条により、特別区では55条の「都道府県知事」が「区長」と読み替えられるためです。

Q3営業停止処分は誰が出す?

保健所設置市と特別区では市長・区長、それ以外の地域では都道府県知事が出します(食品衛生法60条・76条)。処分通知の名義を見れば処分庁が分かります。

Q4食品衛生法違反の業者名の公表は誰がする?

69条の公表は、保健所設置市と特別区では市長・区長が行います。そのため、公表ページの掲載場所や運用は自治体ごとに異なる場合があります。

Q5中核市になると飲食店の許可窓口は変わる?

変わります。中核市への移行後は保健所が市の組織になり、食品衛生法76条により、営業許可や更新の窓口が県の保健所から市の保健所に移ります。

Q6食品衛生法の自主回収の届出先は?

58条による自主回収(リコール)の届出先は、保健所設置市と特別区では市長・区長になります。それ以外の地域では都道府県知事に届け出ます。

Q7市の営業停止処分に不服があるときはどうする?

処分庁である市を相手方として、審査請求または取消訴訟を行います。審査請求は、処分を知った日の翌日から原則3か月以内です(行政不服審査法18条)。

Q8保健所設置市でも県知事が処分することはある?

あります。76条ただし書により、政令で定める営業に関する政令で定める処分は、読み替えの対象から外れて知事の権限に残ります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの店、営業許可の申請先って県ですか、市ですか?

店が指定都市、中核市、その他政令で定める市、または東京23区にあれば、原則としてその市や区の保健所に申請する。食品衛生法55条の「都道府県知事」が、76条で市長・区長に読み替えられるためである。それ以外の市町村なら、都道府県の保健所が窓口になる。実務のポイント:ただし書により知事の権限に残る処分もあるので、特殊な営業は必ず事前相談で処分権者を確認しておく。

Q2市から営業停止をくらいました。県に相談すれば何とかなりますか?

原則として何ともならない。60条の処分を76条により市長が下している以上、処分庁は市であり、県には取り消す権限がない。争うなら、処分庁である市を相手に審査請求または取消訴訟を行う。実務のポイント:処分の前には通常、弁明の機会が与えられる(行政手続法13条)。本当の勝負どころは処分が出た後ではなく、この弁明書の段階である。

間違えやすい点 AI による整理

  • 保健所は県の出先機関で、飲食店の問題はすべて県が扱う、と思われがちだ。しかし東京23区、政令指定都市、中核市では、保健所は市や区の組織である。営業許可も営業停止も、市長や区長の名前で出される
  • 「条文に都道府県知事と書いてあるから、県庁に相談すればよい」という考え方は、前提から誤っている。食品衛生法の条文は、本条の読み替えを通して初めて自分の地域での意味が決まる。字面だけで窓口を選ぶと、担当外として回されて日数を失う。ただし書の政令指定で知事に権限が残る処分もあるため、判断に迷うときは、保健所に「処分権者はどこか」を直接確認するのが最も確実である
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割76条:権限を持つ主体(知事→市長・区長)を読み替える55条:営業許可の要否と手続の本体
60条:許可取消・営業禁止・停止処分の本体
営業者への影響申請・処分・不服申立ての相手方がどの自治体かを決める許可を得ずに営業できない
違反時に営業を止められる
地域による違い保健所設置市・特別区では市長・区長、それ以外は知事76条の読み替えにより、許可権者が地域で変わる
76条の読み替えにより、処分庁が地域で変わる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
食品安全衛生管理法第2条

台湾は中央の衛生福利部と、直轄市・県(市)政府の二層で監督する。日本のような「保健所設置市」への読み替えという方式ではなく、地方主管機関をはじめから法律で定めている

韓国
식품위생법 제37조

韓国は業種に応じて、営業許可権者を食品医薬品安全処長と、市長・郡守・区庁長などの基礎自治体の長に振り分けている

アメリカ
FDA Food Code

米国の連邦 FDA はモデル規範を示すだけで、飲食店の許可と検査は州・郡・市の保健当局が行う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 中核市で居酒屋を営むあなたのもとに、営業停止の処分通知が届いた。処分を下したのは県ではなく市長で、処分庁も市になる。審査請求をするにも取消訴訟を起こすにも、相手を取り違えると最初の一手が無駄になる。行政不服審査法18条の審査請求期間は、処分があったことを知った日の翌日から3か月しかない
  • 隣の市でキッチンカーを出店したい。今の許可はそのまま使えるのか、それとも申請し直しか? 市境をまたいで許可権者が県から市に変わると、担当する保健所も変わる。出店の前に、両方の保健所に運用を確認しておく必要がある(最新の運用状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成30年(2018年)改正(要検証) HACCP制度化などを含む大改正に伴い、読み替え規定の条番号と対象条文が整理された可能性がある。旧条番号と改正の経緯は、人の手による検証が必要

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食品衛生法の全文を見る所属する編章節を開く:第十章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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