食品衛生法 第76条
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第四十八条第八項、第五十五条、第五十六条第二項(第五十七条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第五十七条第一項、第五十八条、第五十九条、第六十条第一項、第六十一条及び第六十九条中「都道府県知事」とあるのは、保健所を設置する市又は特別区にあつては、「市長」又は「区長」とする。ただし、政令で定める営業に関する政令で定める処分については、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法第76条は、日本の食品衛生法に含まれる条文です。
- 食品衛生法第76条の条文原文は「第四十八条第八項、第五十五条、第五十六条第二項(第五十七条第二項において読み替えて準用する場合を含む。」で始まります。
- 食品衛生法第76条は第十章 雑則に置かれています。
- 食品衛生法の公布日は昭和22年12月24日です。
- 食品衛生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法第76条の前の条は食品衛生法第74〜75条です。
- 食品衛生法第76条の次の条は食品衛生法第77条です。
- 食品衛生法第76条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233 - 本サイト収録
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000233/76
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点食品衛生法76条は、営業許可や営業停止を行う「都道府県知事」を、保健所を設置する市と特別区では市長・区長と読み替える規定。政令で定める処分は知事に残る。
Q · 飲食店の営業許可や営業停止を出すのは、県知事ですか?それとも市長ですか?
保健所設置市と23区は市長・区長、それ以外は知事
食品衛生法76条は、48条8項、55条、56条2項、57条1項、58条から61条まで、69条にある「都道府県知事」を、保健所を設置する市(指定都市・中核市など)と特別区では「市長」「区長」と読み替えます。これらの地域では、営業許可、廃棄命令、営業禁止・停止、違反者の公表を市長や区長が行います。ただし、政令で定める営業に関する政令で定める処分は、知事の権限に残ります。
解説
食中毒を出した店に営業停止を命じるのは都道府県知事である。食品衛生法の条文を読むと、そう書いてある。ところが横浜、大阪、新宿区、渋谷区で店を開いているなら、実際に処分するのは市長や区長になる。本条は、許可(55条)、廃棄命令(59条)、営業禁止・停止(60条)、改善命令(61条)、違反者の公表(69条)など、現場の決定権を保健所を設置する市(指定都市・中核市など)と特別区(東京23区)へまとめて移している。つまり、許可申請の窓口も、立入検査に来る職員も、処分に不服があるときの相手方も、県ではなく市や区になる。役所を一つ間違えるだけで、申請や相談は空振りに終わる。ただし書にも注意がいる。政令で指定された一部の営業と処分は、保健所設置市にあっても知事の権限に残る。「都道府県知事」と書いてあっても、自分の住所ではそれが誰を指すのか。条文をそこまで読み替えられる人と、条文の字面だけを読む人とでは、最初に電話をかける先が違ってくる。
法的な位置づけ
食品衛生法76条は、同法の営業許可、許可の承継、営業届出、自主回収の届出、廃棄命令、営業禁止・停止、施設の改善命令、違反者の公表等に関する条項中の「都道府県知事」を、保健所を設置する市および特別区においては「市長」または「区長」と読み替える権限配分規定である。政令で定める営業に関する政令で定める処分は、読み替えの対象から除かれる。
よくある質問 AI による整理
Q1保健所設置市とは何ですか?
地域保健法に基づき、市が自ら保健所を設置している市のことです。指定都市、中核市、政令で定める市が該当し、食品衛生法76条により食品営業の許可や処分を市長が行います。
Q2東京23区の飲食店の営業許可はどこに申請する?
原則として、店がある区の保健所に申請します。食品衛生法76条により、特別区では55条の「都道府県知事」が「区長」と読み替えられるためです。
Q3営業停止処分は誰が出す?
保健所設置市と特別区では市長・区長、それ以外の地域では都道府県知事が出します(食品衛生法60条・76条)。処分通知の名義を見れば処分庁が分かります。
Q4食品衛生法違反の業者名の公表は誰がする?
69条の公表は、保健所設置市と特別区では市長・区長が行います。そのため、公表ページの掲載場所や運用は自治体ごとに異なる場合があります。
Q5中核市になると飲食店の許可窓口は変わる?
変わります。中核市への移行後は保健所が市の組織になり、食品衛生法76条により、営業許可や更新の窓口が県の保健所から市の保健所に移ります。
Q6食品衛生法の自主回収の届出先は?
58条による自主回収(リコール)の届出先は、保健所設置市と特別区では市長・区長になります。それ以外の地域では都道府県知事に届け出ます。
Q7市の営業停止処分に不服があるときはどうする?
処分庁である市を相手方として、審査請求または取消訴訟を行います。審査請求は、処分を知った日の翌日から原則3か月以内です(行政不服審査法18条)。
Q8保健所設置市でも県知事が処分することはある?
あります。76条ただし書により、政令で定める営業に関する政令で定める処分は、読み替えの対象から外れて知事の権限に残ります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの店、営業許可の申請先って県ですか、市ですか?
店が指定都市、中核市、その他政令で定める市、または東京23区にあれば、原則としてその市や区の保健所に申請する。食品衛生法55条の「都道府県知事」が、76条で市長・区長に読み替えられるためである。それ以外の市町村なら、都道府県の保健所が窓口になる。実務のポイント:ただし書により知事の権限に残る処分もあるので、特殊な営業は必ず事前相談で処分権者を確認しておく。
Q2市から営業停止をくらいました。県に相談すれば何とかなりますか?
原則として何ともならない。60条の処分を76条により市長が下している以上、処分庁は市であり、県には取り消す権限がない。争うなら、処分庁である市を相手に審査請求または取消訴訟を行う。実務のポイント:処分の前には通常、弁明の機会が与えられる(行政手続法13条)。本当の勝負どころは処分が出た後ではなく、この弁明書の段階である。
間違えやすい点 AI による整理
- 保健所は県の出先機関で、飲食店の問題はすべて県が扱う、と思われがちだ。しかし東京23区、政令指定都市、中核市では、保健所は市や区の組織である。営業許可も営業停止も、市長や区長の名前で出される
- 「条文に都道府県知事と書いてあるから、県庁に相談すればよい」という考え方は、前提から誤っている。食品衛生法の条文は、本条の読み替えを通して初めて自分の地域での意味が決まる。字面だけで窓口を選ぶと、担当外として回されて日数を失う。ただし書の政令指定で知事に権限が残る処分もあるため、判断に迷うときは、保健所に「処分権者はどこか」を直接確認するのが最も確実である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 76条:権限を持つ主体(知事→市長・区長)を読み替える | 55条:営業許可の要否と手続の本体 60条:許可取消・営業禁止・停止処分の本体 |
| 営業者への影響 | 申請・処分・不服申立ての相手方がどの自治体かを決める | 許可を得ずに営業できない 違反時に営業を止められる |
| 地域による違い | 保健所設置市・特別区では市長・区長、それ以外は知事 | 76条の読み替えにより、許可権者が地域で変わる 76条の読み替えにより、処分庁が地域で変わる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は中央の衛生福利部と、直轄市・県(市)政府の二層で監督する。日本のような「保健所設置市」への読み替えという方式ではなく、地方主管機関をはじめから法律で定めている
韓国は業種に応じて、営業許可権者を食品医薬品安全処長と、市長・郡守・区庁長などの基礎自治体の長に振り分けている
米国の連邦 FDA はモデル規範を示すだけで、飲食店の許可と検査は州・郡・市の保健当局が行う
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 中核市で居酒屋を営むあなたのもとに、営業停止の処分通知が届いた。処分を下したのは県ではなく市長で、処分庁も市になる。審査請求をするにも取消訴訟を起こすにも、相手を取り違えると最初の一手が無駄になる。行政不服審査法18条の審査請求期間は、処分があったことを知った日の翌日から3か月しかない
- 隣の市でキッチンカーを出店したい。今の許可はそのまま使えるのか、それとも申請し直しか? 市境をまたいで許可権者が県から市に変わると、担当する保健所も変わる。出店の前に、両方の保健所に運用を確認しておく必要がある(最新の運用状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成30年(2018年)改正(要検証) HACCP制度化などを含む大改正に伴い、読み替え規定の条番号と対象条文が整理された可能性がある。旧条番号と改正の経緯は、人の手による検証が必要
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