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最高裁判所裁判官国民審査法 第11条(処理基準)

  1. 中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る都道府県の第一号法定受託事務の処理について、都道府県が当該第一号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。
  2. 2.都道府県の選挙管理委員会が、地方自治法第二百四十五条の九第二項の規定により、市町村の選挙管理委員会がこの法律の規定に基づき担任する第一号法定受託事務の処理について、市町村が当該第一号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定める場合において、当該都道府県の選挙管理委員会の定める基準は、次項の規定により中央選挙管理会の定める基準に抵触するものであつてはならない。
  3. 3.中央選挙管理会は、特に必要があると認めるときは、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、市町村が当該第一号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。
  4. 4.中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法第二百四十五条の九第二項の規定により定める基準に関し、必要な指示をすることができる。
  5. 5.第一項又は第三項の規定により定める基準は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。

この条文の基本情報

処理基準とは何ですか?

定義処理基準とは、最高裁判所裁判官国民審査法第11条に定められた規定で、「中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る都道府県の第一号法定受託事務の処理について、都道府県が当該第一号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 最高裁判所裁判官国民審査法第11条(処理基準)は、日本の最高裁判所裁判官国民審査法に含まれる条文です。
  2. 最高裁判所裁判官国民審査法第11条の条文原文は「中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る都道府県の第一号法定受託事務の処理について、都道府県が当該第一号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基…」で始まります。
  3. 最高裁判所裁判官国民審査法第11条は第一章 総則に置かれています。
  4. 最高裁判所裁判官国民審査法の公布日は昭和22年11月20日です。
  5. 最高裁判所裁判官国民審査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 最高裁判所裁判官国民審査法第11条の前の条は最高裁判所裁判官国民審査法第10条の2です。
  7. 最高裁判所裁判官国民審査法第11条の次の条は最高裁判所裁判官国民審査法第12条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000136
  • 本サイト収録最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000136/11

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