最高裁判所裁判官国民審査法 第12条(投票に関する事務の担任)
- 衆議院小選挙区選出議員の選挙における投票管理者は、審査における投票管理者となり、審査の投票に関する事務を担任する。
- 2.衆議院小選挙区選出議員の選挙における投票立会人は、審査における投票立会人となるものとする。
この条文の基本情報
投票に関する事務の担任とは何ですか?
定義投票に関する事務の担任とは、最高裁判所裁判官国民審査法第12条に定められた規定で、「衆議院小選挙区選出議員の選挙における投票管理者は、審査における投票管理者となり、審査の投票に関する事務を担任する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 最高裁判所裁判官国民審査法第12条(投票に関する事務の担任)は、日本の最高裁判所裁判官国民審査法に含まれる条文です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第12条の条文原文は「衆議院小選挙区選出議員の選挙における投票管理者は、審査における投票管理者となり、審査の投票に関する事務を担任する。」で始まります。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第12条は第二章 投票及び開票に置かれています。
- 最高裁判所裁判官国民審査法の公布日は昭和22年11月20日です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第12条の前の条は最高裁判所裁判官国民審査法第11条です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第12条の次の条は最高裁判所裁判官国民審査法第13条です。
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- 正式書式
最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000136 - 本サイト収録
最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000136/12