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最高裁判所裁判官国民審査法 第16条(点字による投票)

審査人は、点字による審査の投票を行う場合には、前条第一項の規定にかかわらず、投票所において、投票用紙に、罷免を可とする裁判官があるときは自ら当該裁判官の氏名を記載し、罷免を可とする裁判官がないときは何らの記載をしないで、これを投票箱に入れなければならない。

この条文の基本情報

点字による投票とは何ですか?

定義点字による投票とは、最高裁判所裁判官国民審査法第16条に定められた規定で、「審査人は、点字による審査の投票を行う場合には、前条第一項の規定にかかわらず、投票所において、投票用紙に、罷免を可とする裁判官があるときは自ら当該裁判官の氏名を記…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 最高裁判所裁判官国民審査法第16条(点字による投票)は、日本の最高裁判所裁判官国民審査法に含まれる条文です。
  2. 最高裁判所裁判官国民審査法第16条の条文原文は「審査人は、点字による審査の投票を行う場合には、前条第一項の規定にかかわらず、投票所において、投票用紙に、罷免を可とする裁判官があるときは自ら当該裁判官の氏名を記…」で始まります。
  3. 最高裁判所裁判官国民審査法第16条は第二章 投票及び開票に置かれています。
  4. 最高裁判所裁判官国民審査法の公布日は昭和22年11月20日です。
  5. 最高裁判所裁判官国民審査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 最高裁判所裁判官国民審査法第16条の前の条は最高裁判所裁判官国民審査法第15条です。
  7. 最高裁判所裁判官国民審査法第16条の次の条は最高裁判所裁判官国民審査法第16条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000136
  • 本サイト収録最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000136/16

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