最高裁判所裁判官国民審査法 第16条の2(期日前投票の時及び場所)
- 審査の期日前投票は、衆議院小選挙区選出議員の選挙の期日前投票所において、その期日前投票と同時に行う。ただし、審査の告示の日が第四条の二第一項の規定による通知(同条第二項に規定する場合には、同項の規定による通知とし、当該通知が二以上あるときは、その直近のものとする。)をした日から四日以内である場合には、審査の期日前七日から審査の期日の前日までの間に行う。
- 2.前項ただし書の場合においては、中央選挙管理会は、審査の告示の日に、審査の期日前投票を行う期間を官報で告示するとともに、当該期間を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。この場合においては、第五条の二第三項から第五項までの規定を準用する。
この条文の基本情報
期日前投票の時及び場所とは何ですか?
定義期日前投票の時及び場所とは、最高裁判所裁判官国民審査法第16条の2に定められた規定で、「審査の期日前投票は、衆議院小選挙区選出議員の選挙の期日前投票所において、その期日前投票と同時に行う。ただし、審査の告示の日が第四条の二第一項の規定による通知(同…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 最高裁判所裁判官国民審査法第16条の2(期日前投票の時及び場所)は、日本の最高裁判所裁判官国民審査法に含まれる条文です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第16条の2の条文原文は「審査の期日前投票は、衆議院小選挙区選出議員の選挙の期日前投票所において、その期日前投票と同時に行う。ただし、審査の告示の日が第四条の二第一項の規定による通知(同…」で始まります。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第16条の2は第二章 投票及び開票に置かれています。
- 最高裁判所裁判官国民審査法の公布日は昭和22年11月20日です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第16条の2の前の条は最高裁判所裁判官国民審査法第16条です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第16条の2の次の条は最高裁判所裁判官国民審査法第16条の3です。
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- 正式書式
最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第16条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000136 - 本サイト収録
最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000136/16_2