最高裁判所裁判官国民審査法 第16条の3(洋上投票等)
審査人は、第二十六条の規定によりその例によることとされる公職選挙法第四十九条第七項から第九項までの規定による審査の投票(第二十二条第三項において「洋上投票等」という。)を行う場合には、第十五条第一項の規定にかかわらず、同法第四十九条第七項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は第九項に規定する場所において、罷免を可とする裁判官については投票送信用紙に印刷された数字のうち当該裁判官に係る告示番号に相当するものに対する記載欄に自ら×の記号を記載し、罷免を可としない裁判官については投票送信用紙に印刷された数字のうち当該裁判官に係る告示番号に相当するものに対する記載欄に何らの記載をしないで、これを指定市町村の選挙管理委員会の委員長にファクシミリ装置を用いて送信しなければならない。
この条文の基本情報
洋上投票等とは何ですか?
定義洋上投票等とは、最高裁判所裁判官国民審査法第16条の3に定められた規定で、「審査人は、第二十六条の規定によりその例によることとされる公職選挙法第四十九条第七項から第九項までの規定による審査の投票(第二十二条第三項において「洋上投票等」と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 最高裁判所裁判官国民審査法第16条の3(洋上投票等)は、日本の最高裁判所裁判官国民審査法に含まれる条文です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第16条の3の条文原文は「審査人は、第二十六条の規定によりその例によることとされる公職選挙法第四十九条第七項から第九項までの規定による審査の投票(第二十二条第三項において「洋上投票等」と…」で始まります。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第16条の3は第二章 投票及び開票に置かれています。
- 最高裁判所裁判官国民審査法の公布日は昭和22年11月20日です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第16条の3の前の条は最高裁判所裁判官国民審査法第16条の2です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第16条の3の次の条は最高裁判所裁判官国民審査法第16条の4です。
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- 正式書式
最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第16条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000136 - 本サイト収録
最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第16条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000136/16_3