最高裁判所裁判官国民審査法 第16条の4(在外投票)
審査人は、第二十六条の規定によりその例によることとされる公職選挙法第四十九条の二第一項の規定による審査の投票(第二十二条第三項において「在外投票」という。)を行う場合には、第十五条第一項及び第十六条の規定にかかわらず、同法第四十九条の二第一項各号に規定する場所において、罷免を可とする裁判官については投票用紙に印刷された数字のうち当該裁判官に係る告示番号に相当するものに対する記載欄に自ら×の記号を記載し、罷免を可としない裁判官については投票用紙に印刷された数字のうち当該裁判官に係る告示番号に相当するものに対する記載欄に何らの記載をしないで(第二十六条の規定によりその例によることとされる同項第一号の規定による審査の投票を行う場合(点字による審査の投票を行う場合に限る。)には、投票用紙に、罷免を可とする裁判官があるときは自ら当該裁判官の氏名を記載し、罷免を可とする裁判官がないときは何らの記載をしないで)、これを封筒に入れて同法第四十九条の二第一項第一号に規定する在外公館の長(第五十二条第四項において「在外公館の長」という。)に提出し、又はこれを同法第四十九条第二項に規定する郵便等により送付しなければならない。
この条文の基本情報
在外投票とは何ですか?
定義在外投票とは、最高裁判所裁判官国民審査法第16条の4に定められた規定で、「審査人は、第二十六条の規定によりその例によることとされる公職選挙法第四十九条の二第一項の規定による審査の投票(第二十二条第三項において「在外投票」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 最高裁判所裁判官国民審査法第16条の4(在外投票)は、日本の最高裁判所裁判官国民審査法に含まれる条文です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第16条の4の条文原文は「審査人は、第二十六条の規定によりその例によることとされる公職選挙法第四十九条の二第一項の規定による審査の投票(第二十二条第三項において「在外投票」という。」で始まります。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第16条の4は第二章 投票及び開票に置かれています。
- 最高裁判所裁判官国民審査法の公布日は昭和22年11月20日です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第16条の4の前の条は最高裁判所裁判官国民審査法第16条の3です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第16条の4の次の条は最高裁判所裁判官国民審査法第17条です。
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- 正式書式
最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第16条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000136 - 本サイト収録
最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第16条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000136/16_4