最高裁判所裁判官国民審査法 第31条(審査録)
- 審査長は、審査録を作り、審査会に関する次第を記載し、審査立会人とともに、これに署名しなければならない。
- 2.審査録は、第二十九条の規定による報告に関する書類と併せて、中央選挙管理会において、審査の期日から五年間(第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又は審査の期日から五年を経過する日のうちいずれか遅い日までの間)、保存しなければならない。
この条文の基本情報
審査録とは何ですか?
定義審査録とは、最高裁判所裁判官国民審査法第31条に定められた規定で、「審査長は、審査録を作り、審査会に関する次第を記載し、審査立会人とともに、これに署名しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 最高裁判所裁判官国民審査法第31条(審査録)は、日本の最高裁判所裁判官国民審査法に含まれる条文です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第31条の条文原文は「審査長は、審査録を作り、審査会に関する次第を記載し、審査立会人とともに、これに署名しなければならない。」で始まります。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第31条は第三章 審査分会及び審査会に置かれています。
- 最高裁判所裁判官国民審査法の公布日は昭和22年11月20日です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第31条の前の条は最高裁判所裁判官国民審査法第30条です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第31条の次の条は最高裁判所裁判官国民審査法第32条です。
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- 正式書式
最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000136 - 本サイト収録
最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000136/31