最高裁判所裁判官国民審査法 第32条(罷免を可とされた裁判官)
罷免を可とする投票の数が罷免を可としない投票の数より多い裁判官は、罷免を可とされたものとする。ただし、投票の総数が、公職選挙法第二十二条第一項又は第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日のうち審査の期日の直前の日現在において第八条の選挙人名簿に登録されている者及び審査の告示の日現在において同条の在外選挙人名簿に登録されている者の総数の百分の一に達しないときは、この限りでない。
この条文の基本情報
罷免を可とされた裁判官とは何ですか?
定義罷免を可とされた裁判官とは、最高裁判所裁判官国民審査法第32条に定められた規定で、「罷免を可とする投票の数が罷免を可としない投票の数より多い裁判官は、罷免を可とされたものとする。ただし、投票の総数が、公職選挙法第二十二条第一項又は第三項の規定に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 最高裁判所裁判官国民審査法第32条(罷免を可とされた裁判官)は、日本の最高裁判所裁判官国民審査法に含まれる条文です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第32条の条文原文は「罷免を可とする投票の数が罷免を可としない投票の数より多い裁判官は、罷免を可とされたものとする。ただし、投票の総数が、公職選挙法第二十二条第一項又は第三項の規定に…」で始まります。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第32条は第三章 審査分会及び審査会に置かれています。
- 最高裁判所裁判官国民審査法の公布日は昭和22年11月20日です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第32条の前の条は最高裁判所裁判官国民審査法第31条です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第32条の次の条は最高裁判所裁判官国民審査法第33条です。
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- 正式書式
最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000136 - 本サイト収録
最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000136/32