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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 8 分8 分8 分

金融商品取引法 第48条(業務に関する帳簿書類)

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登録金融機関は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

この条文の基本情報

業務に関する帳簿書類とは何ですか?

定義業務に関する帳簿書類とは、金融商品取引法第48条に定められた規定で、「登録金融機関は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法第48条(業務に関する帳簿書類)は、日本の金融商品取引法に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法第48条の条文原文は「登録金融機関は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。」で始まります。
  3. 金融商品取引法第48条は第三款 登録金融機関に置かれています。
  4. 金融商品取引法の公布日は昭和23年4月13日です。
  5. 金融商品取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法第48条の前の条は金融商品取引法第47条の3です。
  7. 金融商品取引法第48条の次の条は金融商品取引法第48条の2です。
  8. 金融商品取引法第48条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000025
  • 本サイト収録金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000025/48

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融商品取引法48条は、登録金融機関に対し、内閣府令で定めるところにより業務に関する帳簿書類を作成し保存することを義務づける規定である。

Q · 銀行で買った投資信託のやりとり、記録って残ってるんですか?

残ります。法律で作成・保存が義務づけられています

金融商品取引法48条は、登録金融機関(投信窓販などを行う銀行・信用金庫・保険会社等)に対し、内閣府令の定めるところにより業務に関する帳簿書類を作成し保存することを義務づけています。顧客カード、注文伝票、取引残高報告書などが対象です。ただし48条は顧客に直接の開示請求権を与える条文ではないため、実際に取り出すには書面での苦情申立て、金融 ADR、証拠保全(民事訴訟法234条)や文書提出命令(同223条)といった手続を経る必要があります。

解説

銀行の窓口で投資信託を買ったとき、その銀行は法律上「証券会社の仲間」として振る舞っている。銀行や信用金庫、保険会社は本来、有価証券関連業を営むことを禁じられており(金融商品取引法33条)、内閣総理大臣の登録を受けて初めて投信の窓販や公共債の売買ができる。この登録を受けた金融機関を登録金融機関と呼ぶ。48条は、その登録金融機関に対し、内閣府令の定めるところにより業務に関する帳簿書類を作成し保存せよと命じる。あなたにとって重要なのはここから先だ。担当者があなたにどんな説明をし、あなたがどんな注文を出し、どんな投資意向だと記録されたかは、担当者の記憶ではなく法定の帳簿として残る。後日「リスクの説明など聞いていない」と争うとき、相手方の手元には法律で作らされた記録が眠っている。その存在を知らない顧客だけが、担当者の記憶合戦に引きずり込まれて負ける。

法的な位置づけ

金融商品取引法48条は、登録金融機関の帳簿書類作成保存義務を定める規定である。有価証券関連業を営む登録を受けた銀行等に対し、内閣府令の定めるところにより業務に関する帳簿書類を作成し保存すべきことを命じ、監督官庁による事後検証の基礎を確保する。金融商品取引業者に対する46条の2と同趣旨の規律である。

よくある質問 AI による整理

Q1登録金融機関とは何ですか?

有価証券関連業を原則禁止される銀行・信用金庫・保険会社等が、内閣総理大臣の登録を受けて投信窓販などを行えるようになった金融機関です(金商法33条の2)。

Q2金融商品取引法48条の保存期間は何年ですか?

48条自体は期間を定めず、内閣府令が書類の種類ごとに定めています。おおむね数年から10年の幅があるため、最新の内閣府令を確認してください。

Q3帳簿書類にはどんな書類が含まれますか?

内閣府令が種類を特定します。実務上は顧客カード、注文伝票、取引残高報告書などが中心で、説明内容や投資意向の記録も含まれます。

Q4金融商品取引法48条違反の罰則は?

48条違反は業務改善命令(51条の2)の対象となり、悪質な場合は登録の取消しや業務停止(52条の2)に至ります。報告徴取・検査(56条の2)の対象でもあります。

Q5銀行に取引記録の開示を請求できますか?

48条は開示請求権を定めていません。契約上の報告義務(民法645条)を軸に求めるか、金融 ADR や訴訟手続を通じて引き出す設計になっています。

Q6金商法46条の2と48条の違いは?

46条の2は金融商品取引業者(証券会社等)、48条は登録金融機関(銀行等)を名宛人とします。帳簿書類の作成保存義務という中身はほぼ同趣旨です。

Q7帳簿は電子データで保存してもいいですか?

電磁的記録での保存は認められますが、内閣府令が求める検索性と見読性の要件を満たす必要があります。検査時に直ちに提示できる状態が前提です。

Q8担当者が退職していても記録は残っていますか?

残ります。義務は担当者個人ではなく登録金融機関という法人にかかるため、保存期間内であれば人の異動や退職は記録の不存在の理由になりません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1銀行に「あのときの説明の記録を見せてください」と言えば、出してもらえるんですか?

48条は監督のための作成保存義務で、顧客に開示請求権を与える条文ではありません。ただし取引経過の報告は契約上の義務として求める余地があり(民法645条、預金につき最判平成21.1.22)、金融ADRや訴訟手続を通じて引き出せます。実務のポイント:窓口で口頭で頼むと「規定によりお出しできません」で終わります。書面で、対象期間と書類名を特定して求めるとコンプライアンス部門に回り、回答の質が変わる

Q2銀行は証券会社じゃないのに、なんで金融商品取引法の話になるんですか?

銀行等は有価証券関連業を原則禁止されており(33条)、登録を受けて例外的に投信窓販などができます(33条の2)。この登録金融機関には行為規制も帳簿書類義務(48条)も金融商品取引法が直接かかります。実務のポイント:「銀行だから安心」と考える人ほど、証券会社と同じ適合性原則(40条1号)で争えることを知りません。売り手が銀行でも、争う土俵は同じ

Q3担当者がもう辞めてるんです。それなら結局分からないままですよね?

義務を負っているのは担当者個人ではなく登録金融機関という法人です(48条)。担当者の記憶が失われても、保存期間内であれば法定の記録は残り、人がいないことは免責になりません。実務のポイント:法令で作成保存が義務づけられた文書は、貸出稟議書のような専ら内部利用の文書(最決平成11.11.12)とは扱いが違い、文書提出命令で出させやすい。この差を知らない代理人は入口で諦める

Q4帳簿の不備って、要するに形式的な事務ミスでしょう?

形式に見えても、48条違反は業務改善命令(51条の2)や登録の取消し・業務停止(52条の2)の対象になりえます。報告徴取・検査(56条の2)に基づく証券検査でも頻出の指摘項目です。実務のポイント:処分の軽重を分けるのは不備の件数より、発見後に自主的に報告したかどうか。同じ件数でも、隠した形跡の有無で結末が変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「銀行は証券会社より規制がゆるい」という前提そのものが誤っている。問うべきは相手が銀行か証券会社かではなく、その取引が有価証券関連業に当たるかだ。当たるなら、銀行も登録金融機関として適合性原則(40条1号)も帳簿書類義務(48条)も同じように背負う。窓口が銀行でも、土俵は金融商品取引法である
  • 「金融機関に記録が残っているらしい」ことは何となく知られているが、その記録が法令上の作成保存義務に基づくという事実の重さが理解されていない。貸出稟議書のような社内文書は「専ら内部利用の文書」として提出を拒める余地があるが(最決平成11.11.12)、法令で作成と保存を義務づけられた帳簿は、その壁の内側に隠れにくい。同じ「銀行の書類」でも、取り出しやすさが根本的に違う
  • 帳簿書類は監督官庁のためのものだから顧客には無関係、と思われがちだが、実際には民事紛争の証拠の宝庫である。ただし48条は顧客に直接の開示請求権を与える条文ではない、という限界も同時に押さえておく必要がある。存在を主張できることと、請求できることは別の話だ
比較の観点この条文ほかの条文
名宛人48条:登録金融機関(銀行・信金・保険会社等)46条の2:金融商品取引業者(証券会社等)
48条の2:登録金融機関(事業報告書の提出)
義務の内容業務に関する帳簿書類の作成・保存業務に関する帳簿書類の作成・保存
事業年度ごとの事業報告書を内閣総理大臣へ提出
提出先提出は不要、社内保存が原則(検査時に提示)提出は不要、社内保存が原則(検査時に提示)
内閣総理大臣へ能動的に提出
違反時の帰結業務改善命令(51条の2)、登録取消し・業務停止(52条の2)業務改善命令(51条)、登録取消し・業務停止(52条)
未提出・虚偽記載は監督処分の対象

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
證券交易法第14條・金融機構兼營證券業務管理辦法

台湾も銀行が証券業務を兼営する場合に主管機関(金管会)の許可を要し、帳簿表冊の編製と保存を義務づける構造で、日本の登録金融機関制度と発想が近い

韓国
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제60조

韓国は資本市場法に金融投資業者の資料記録・維持義務を置き、記録の種類ごとに保存期間を定める。銀行の兼営についても同法の行為規制が及ぶ点は日本と同様

ドイツ
WpHG § 83(Aufzeichnungspflichten)

ドイツは MiFID II を国内化した WpHG で、証券サービス業者に通話録音を含む詳細な記録義務を課す。銀行が証券業務を兼営するユニバーサルバンク制のため、名宛人を分ける日本と設計思想が異なる

アメリカ
Securities Exchange Act § 17(a) / SEC Rules 17a-3, 17a-4

米国は broker-dealer に対し作成すべき帳簿の種類と保存年数を規則で細密に列挙し、電子保存の要件も明文化する。昭和23年証券取引法が参照した源流にあたる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 退職金で、銀行員に勧められた外貨建ての投信を買った。二年後に残高は三割減っている。「元本割れの可能性は説明を受けていない」と苦情を出すと、銀行側は顧客カード、投資意向の聴取記録、書面交付の記録を突き合わせて回答してくる。勝敗を分けるのはあなたの記憶ではなく、その記録に何が書かれているかだ
  • もし当時の担当者が異動し、支店長も入れ替わり、やりとりを覚えている人間が一人もいなくなったら、もう追えないのか? 追える。48条の義務は担当者個人ではなく法人にかかっている。人の記憶が消えても、保存期間内であれば法定の記録は残っている
  • あなたが地方銀行の証券業務担当だとする。証券取引等監視委員会の検査で、注文伝票の受注時刻の記入漏れと顧客の投資意向欄の空白が多数見つかった。現場感覚では単なる事務ミスだが、48条違反として業務改善命令(51条の2)の入口に立っている
  • 亡くなった親の資産を相続人として洗い出している。銀行に古い投信の取引履歴を求めたが「当時の記録は確認できません」と返ってきた。保存期間が切れる前に、書類名と対象期間を特定した書面で求め直す必要がある
  • 損害を知ってから三年の時効まで、あと二か月。提訴前に証拠保全(民事訴訟法234条)を打つか、先に訴えてから文書提出命令(同223条)で出させるか。どちらの順番を選ぶかを、今週中に決めなければならない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 契約書面、交付書面、パンフレット、取引報告書、自分のメモを時系列に並べる2. 金融機関へ書面で苦情を出し、対象期間と書類名(顧客カード、注文伝票、取引残高報告書)を特定して帳簿書類に基づく回答を求める3. 応じない場合は証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)や全国銀行協会の相談窓口へあっせんを申し立てる4. 訴訟なら証拠保全(民事訴訟法234条)か文書提出命令(同223条)。48条は直接の開示請求権ではないため、手続を通じて引き出す設計になっている

訴えられた側:1. 内閣府令が定める帳簿の種類と保存期間を一覧化し、実際の保存状況と突合する2. 受注時刻、顧客の投資意向、説明内容の記載欠落は検査で最も多い指摘項目、ここを先に潰す3. 不備を見つけたら隠さず自主的に報告する。隠蔽の痕跡が一つ出た瞬間、事務ミス案件が態勢不備案件へ格上げされ、業務改善命令(51条の2)から登録取消し・業務停止(52条の2)へ段が上がる4. 電磁的記録で保存する場合は検索性と見読性の要件も確認する

時効(請求できる期限):48条自体に期限の定めはない。保存期間は内閣府令が書類の種類ごとに定めており、おおむね数年から10年の幅がある(最新の改正状況をご確認ください)。民事で使う場合は記録より請求権の時効が先に来る。不法行為は損害および加害者を知った時から3年、人の生命または身体を害する場合は5年(民法724条、724条の2)、債権一般は権利行使できることを知った時から5年(同166条)。記録が残っていても請求権が消えれば使えない

学説

通説(金融商品取引法の監督法的性格論):48条は監督官庁による事後検証を可能にするための行為規制であり、顧客に私法上の請求権を付与する規定ではないと理解されている。民事紛争での活用は、契約上の報告義務や訴訟法上の証拠収集手続を経由する構成による。

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)金融商品取引法への改題・全面改正(2007年9月30日施行) 証券取引法の登録金融機関に関する規律が金融商品取引法へ再編され、登録金融機関の帳簿書類の作成・保存義務が本条として整理された。旧法下の対応条文との対応関係および以後の改正沿革は人的検証を要する

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 改正:証券取引法が金融商品取引法へ改題・全面改正され(2007年9月30日施行)、登録金融機関に関する規律が再編される中で、帳簿書類の作成・保存義務が本条として整理された。旧法下の対応条文との対応関係および以後の改正沿革は人的検証を要する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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