代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本人であることを示すべき証票を携帯し、要求があるときは、何時でもこれを呈示しなければならない。
要点行政代執行法 4 条は、代執行の現場に派遣される執行責任者に対し、本人であることを示す証票の携帯と、要求があるときの呈示を義務づける手続規定である。
Q · 役所が取り壊しに来たとき、相手が本当に正規の執行者か確認できますか?
証票を見せろと求められる。見せない者に従う義務はない
行政代執行法 4 条により、代執行の現場に派遣される執行責任者は、自分が執行責任者本人であることを示す証票を携帯し、要求があればいつでも呈示しなければなりません。つまり、誰がどの代執行令書(3 条)に基づいて財産に実力を行使しているのかを、その場で確認できます。ただしこれは確認の権利であって、執行を停止させる効力はありません。執行そのものを止めたい場合は、執行停止の申立て(行政事件訴訟法 25 条)という別の手続が必要です。
役所の職員を名乗る数人が、ある朝あなたの土地に重機を連れて現れる。違法増築の取り壊しだという。このとき、あなたには確認できる権利が一つ残されている。行政代執行法 4 条は、現場に派遣される執行責任者に対し、自分が執行責任者本人であることを示す証票(その人の身分と権限を証明する公的な証明書)の携帯を義務づけ、あなたが求めればいつでも提示しなければならないと定める。つまり、相手が誰の権限で、何を根拠にあなたの財産に手をつけるのか、その場で問いただせる。提示できない者を、あなたは正規の執行者として扱う必要はない。たった一条の手続規定だが、権力が現場で暴走しないための歯止めであり、後にその代執行を争うときの証拠の出発点にもなる。
行政代執行法 4 条は、代執行の現場に派遣される執行責任者に証票の携帯と呈示を義務づける手続規定である。執行責任者は自己が責任者本人であることを示す公的な証票を携帯し、関係者から要求があれば随時これを呈示しなければならない。代執行の適法性を現場で確認させ、権限の所在を透明化する歯止めとして機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
義務者が行政の命令(除却など)に従わないとき、行政が代わりに、または第三者に行わせて義務を実現し、その費用を義務者から徴収する制度です。違法建築の取り壊しや特定空家の撤去で使われます。
現場に派遣される執行責任者が、自分が責任者本人であることと、その権限を示すために携帯する公的な証明書です。行政代執行法 4 条により、要求があれば随時呈示する義務があります。
空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく除却命令の後、従わなければ行政代執行法の手続で代執行されます。戒告・代執行令書を経て、現場では執行責任者が証票を携帯します。
義務者が負担します。行政が立て替えた実費を納付命令(行政代執行法 5 条)で請求し、納めなければ国税滞納処分の例により強制徴収されます(同法 6 条)。
証票呈示を求めても止まりません。止めるには、戒告や代執行令書に対する取消訴訟と執行停止の申立て(行政事件訴訟法 25 条)が必要です。戒告書が届いた早い段階で動くのが重要です。
代執行は他人が代わってできる『代替的作為義務』の不履行に使う手続です。本人にしかできない行為や不作為義務には使えず、その領域は直接強制となり、原則として個別法の根拠が必要です。
戒告(3 条 1 項)の後も義務が履行されないとき交付される書面で、代執行の時期・執行責任者・費用見積りを記載します。これが現場の執行責任者の権限の根拠になります。
まず相当の履行期限を定めた戒告(3 条 1 項)が文書で行われ、それでも履行されなければ代執行令書(3 条 2 項)が交付されます。原則としてこの二段階の事前手続を経ます。
止められません。4 条はあくまで確認の権利で、執行を停止させる効力はない。執行を止めたいなら、前提となる戒告(3 条)や代執行令書に対して執行停止の申立て(行政事件訴訟法 25 条)という別の手続が必要です。業界裏話ヒント:実務では執行停止が認められるハードルは高く、重大な損害を避けるための緊急の必要が要る。だからこそ戒告書が届いた早い段階で動くかどうかが分かれ目で、執行当日に騒いでも遅い
直ちに無効とは限りません。証票の不携帯や不提示は手続上の瑕疵ですが、それだけで代執行全体が当然に違法、無効になるかは瑕疵の程度や他の事情との総合判断になります(実務上、解釈が分かれる論点です)。業界裏話ヒント:弁護士は、こうした小さな手続違反を単独で争うより、戒告や令書、要件(2 条)の不備とセットで積み上げて全体の違法性を主張する。証票の件は決め手ではなく、加点材料として使うのが定石
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 4 条:現場での証票携帯・呈示義務(手続的歯止め) | — |
| 発動の段階 | 執行当日・現場 | — |
| 私人にとっての意味 | 誰が・何の権限で執行するかを確認できる | — |
| 費用との関係 | 費用判断とは直接無関係 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。
以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。