農薬取締法 第16条(製造者及び輸入者の農薬の表示)
- 製造者又は輸入者は、その製造し若しくは加工し、又は輸入した農薬を販売するときは、その容器(容器に入れないで販売する場合にあっては、その包装)に次に掲げる事項の表示をしなければならない。ただし、特定農薬を製造し若しくは加工し、若しくは輸入してこれを販売するとき、又は輸入者が、第三十四条第一項の登録に係る農薬で同条第六項において準用するこの条の規定による表示のあるものを輸入してこれを販売するときは、この限りでない。
- 一登録番号
- 二登録に係る農薬の種類、名称、物理的化学的性状並びに有効成分とその他の成分との別にその各成分の種類及び含有濃度(第三条第二項第十一号に掲げる事項を除く。)
- 三内容量
- 四登録に係る適用病害虫の範囲及び使用方法
- 五水質汚濁性農薬に該当する農薬にあっては、「水質汚濁性農薬」という文字
- 六人畜に有毒な農薬については、その旨、使用に際して講ずべき被害防止方法及び解毒方法
- 七生活環境動植物に有毒な農薬については、その旨
- 八引火し、爆発し、又は皮膚を害する等の危険のある農薬については、その旨
- 九農薬の貯蔵上又は使用上の注意事項(第六号に掲げる事項を除く。)
- 十農薬の製造場の名称及び所在地
- 十一最終有効年月
この条文の基本情報
製造者及び輸入者の農薬の表示とは何ですか?
定義製造者及び輸入者の農薬の表示とは、農薬取締法第16条に定められた規定で、「製造者又は輸入者は、その製造し若しくは加工し、又は輸入した農薬を販売するときは、その容器(容器に入れないで販売する場合にあっては、その包装)に次に掲げる事項の表…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農薬取締法第16条(製造者及び輸入者の農薬の表示)は、日本の農薬取締法に含まれる条文です。
- 農薬取締法第16条の条文原文は「製造者又は輸入者は、その製造し若しくは加工し、又は輸入した農薬を販売するときは、その容器(容器に入れないで販売する場合にあっては、その包装)に次に掲げる事項の表…」で始まります。
- 農薬取締法第16条は第三章 販売の規制に置かれています。
- 農薬取締法の公布日は昭和23年7月1日です。
- 農薬取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農薬取締法第16条の前の条は農薬取締法第15条です。
- 農薬取締法第16条の次の条は農薬取締法第17条です。
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- 正式書式
農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000082 - 本サイト収録
農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000082/16