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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

農薬取締法 第三章 販売の規制

第16条〜第23条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農薬取締法第三章 販売の規制は、第16条〜第23条の全 8 条で構成されています。
  2. 農薬取締法第三章 販売の規制が属する農薬取締法の法令番号は昭和二十三年法律第八十二号です。
  3. 農薬取締法の公布日は昭和23年7月1日です。
  4. 農薬取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(製造者及び輸入者の農薬の表示)

第16条

別タブ ↗

製造者又は輸入者は、その製造し若しくは加工し、又は輸入した農薬を販売するときは、その容器(容器に入れないで販売する場合にあっては、その包装)に次に掲げる事項の表示をしなければならない。ただし、特定農薬を製造し若しくは加工し、若しくは輸入してこれを販売するとき、又は輸入者が、第三十四条第一項の登録に係る農薬で同条第六項において準用するこの条の規定による表示のあるものを輸入してこれを販売するときは、この限りでない。

一登録番号

二登録に係る農薬の種類、名称、物理的化学的性状並びに有効成分とその他の成分との別にその各成分の種類及び含有濃度(第三条第二項第十一号に掲げる事項を除く。)

三内容量

四登録に係る適用病害虫の範囲及び使用方法

五水質汚濁性農薬に該当する農薬にあっては、「水質汚濁性農薬」という文字

六人畜に有毒な農薬については、その旨、使用に際して講ずべき被害防止方法及び解毒方法

七生活環境動植物に有毒な農薬については、その旨

八引火し、爆発し、又は皮膚を害する等の危険のある農薬については、その旨

九農薬の貯蔵上又は使用上の注意事項(第六号に掲げる事項を除く。)

十農薬の製造場の名称及び所在地

十一最終有効年月

(販売者の届出)

第17条

別タブ ↗

販売者(製造者又は輸入者に該当する者(専ら特定農薬を製造し若しくは加工し、又は輸入する者を除く。)を除く。第二十九条第一項及び第三項並びに第三十一条第四項において同じ。)は、農林水産省令で定めるところにより、その販売所ごとに、次に掲げる事項を当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。当該事項に変更を生じたときも、同様とする。

一氏名及び住所

二当該販売所

2前項の規定による届出は、新たに販売を開始する場合にあってはその開始の日までに、販売所を増設し、又は廃止した場合にあってはその増設又は廃止の日から二週間以内に、同項各号に掲げる事項に変更を生じた場合にあってはその変更を生じた日から二週間以内に、これをしなければならない。

(販売者についての農薬の販売の制限又は禁止等)

第18条

別タブ ↗

販売者は、容器又は包装に第十六条(第三十四条第六項において準用する場合を含む。以下この条及び第二十四条第一号において同じ。)の規定による表示のある農薬及び特定農薬以外の農薬を販売してはならない。

2農林水産大臣は、第九条第二項又は第三項(これらの規定を第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定により変更の登録をし、又は登録を取り消した場合、第十条第一項(第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定により変更の登録をした場合その他の場合において、農薬の使用に伴って第四条第一項第四号から第九号まで又は第十一号のいずれかに規定する事態が発生することを防止するため必要があるときは、その必要の範囲内において、農林水産省令で定めるところにより、販売者に対し、農薬につき、第十六条の規定による容器又は包装の表示を変更しなければその販売をしてはならないことその他の販売の制限をし、又はその販売を禁止することができる。

3前項の規定により第十六条の規定による容器又は包装の表示を変更しなければ農薬の販売をしてはならない旨の制限が定められた場合において、販売者が当該表示をその制限の内容に従い変更したときは、その変更後の表示は、同条の規定により製造者又は輸入者がした容器又は包装の表示とみなす。

4製造者又は輸入者が製造し若しくは加工し、又は輸入した農薬について第二項の規定によりその販売が禁止された場合には、製造者若しくは輸入者又は販売者は、当該農薬を農薬使用者から回収するように努めるものとする。

(回収命令等)

第19条

別タブ ↗

農林水産大臣は、販売者が前条第一項若しくは第二項又は第三十一条第三項の規定に違反して農薬を販売した場合において、当該農薬の使用に伴って第四条第一項第四号から第九号まで又は第十一号のいずれかに規定する事態が発生することを防止するため必要があるときは、その必要の範囲内において、当該販売者に対し、当該農薬の回収を図ることその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(帳簿)

第20条

別タブ ↗

製造者、輸入者及び販売者(専ら自己の使用のため農薬を製造し若しくは加工し、又は輸入する者その他農林水産省令で定める者を除く。)は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに農薬の種類別に、製造者及び輸入者にあってはその製造又は輸入数量及び譲渡先別譲渡数量を、販売者(製造者又は輸入者に該当する者を除く。第三十一条第二項において同じ。)にあってはその譲受数量及び譲渡数量(水質汚濁性農薬に該当する農薬については、その譲受数量及び譲渡先別譲渡数量)を記載し、これを保存しなければならない。

(虚偽の宣伝等の禁止)

第21条

別タブ ↗

製造者、輸入者(輸入の媒介を行う者を含む。)又は販売者は、その製造し、加工し、輸入(輸入の媒介を含む。)し、若しくは販売する農薬の有効成分の含有濃度若しくはその効果に関して虚偽の宣伝をし、又は第三条第一項若しくは第三十四条第一項の登録を受けていない農薬について当該登録を受けていると誤認させるような宣伝をしてはならない。

2製造者又は輸入者は、その製造し、加工し、又は輸入する農薬について、その有効成分又は効果に関して誤解を生ずるおそれのある名称を用いてはならない。

(除草剤を農薬として使用することができない旨の表示)

第22条

別タブ ↗

除草剤(農薬以外の薬剤であって、除草に用いられる薬剤その他除草に用いられるおそれがある薬剤として政令で定めるものをいう。以下同じ。)を販売する者(以下「除草剤販売者」という。)は、除草剤を販売するときは、農林水産省令で定めるところにより、その容器又は包装に、当該除草剤を農薬として使用することができない旨の表示をしなければならない。ただし、当該除草剤の容器又は包装にこの項の規定による表示がある場合は、この限りでない。

2除草剤販売者(除草剤の小売を業とする者に限る。)は、農林水産省令で定めるところにより、その販売所ごとに、公衆の見やすい場所に、除草剤を農薬として使用することができない旨の表示をしなければならない。

(勧告及び命令)

第23条

別タブ ↗

農林水産大臣は、除草剤販売者が前条の規定を遵守していないと認めるときは、当該除草剤販売者に対し、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2農林水産大臣は、前項の規定による勧告を受けた除草剤販売者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該除草剤販売者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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