農薬取締法 第22条(除草剤を農薬として使用することができない旨の表示)
- 除草剤(農薬以外の薬剤であって、除草に用いられる薬剤その他除草に用いられるおそれがある薬剤として政令で定めるものをいう。以下同じ。)を販売する者(以下「除草剤販売者」という。)は、除草剤を販売するときは、農林水産省令で定めるところにより、その容器又は包装に、当該除草剤を農薬として使用することができない旨の表示をしなければならない。ただし、当該除草剤の容器又は包装にこの項の規定による表示がある場合は、この限りでない。
- 2.除草剤販売者(除草剤の小売を業とする者に限る。)は、農林水産省令で定めるところにより、その販売所ごとに、公衆の見やすい場所に、除草剤を農薬として使用することができない旨の表示をしなければならない。
この条文の基本情報
除草剤を農薬として使用することができない旨の表示とは何ですか?
定義除草剤を農薬として使用することができない旨の表示とは、農薬取締法第22条に定められた規定で、「除草剤(農薬以外の薬剤であって、除草に用いられる薬剤その他除草に用いられるおそれがある薬剤として政令で定めるものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農薬取締法第22条(除草剤を農薬として使用することができない旨の表示)は、日本の農薬取締法に含まれる条文です。
- 農薬取締法第22条の条文原文は「除草剤(農薬以外の薬剤であって、除草に用いられる薬剤その他除草に用いられるおそれがある薬剤として政令で定めるものをいう。」で始まります。
- 農薬取締法第22条は第三章 販売の規制に置かれています。
- 農薬取締法の公布日は昭和23年7月1日です。
- 農薬取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農薬取締法第22条の前の条は農薬取締法第21条です。
- 農薬取締法第22条の次の条は農薬取締法第23条です。
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- 正式書式
農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000082 - 本サイト収録
農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000082/22