(使用の禁止)
第24条
別タブ ↗何人も、次に掲げる農薬以外の農薬を使用してはならない。ただし、試験研究の目的で使用する場合、第三条第一項の登録を受けた者が製造し若しくは加工し、又は輸入したその登録に係る農薬を自己の使用に供する場合その他の農林水産省令・環境省令で定める場合は、この限りでない。
一容器又は包装に第十六条の規定による表示のある農薬(第十八条第二項の規定によりその販売が禁止されているものを除く。)
二特定農薬
(使用の禁止)
何人も、次に掲げる農薬以外の農薬を使用してはならない。ただし、試験研究の目的で使用する場合、第三条第一項の登録を受けた者が製造し若しくは加工し、又は輸入したその登録に係る農薬を自己の使用に供する場合その他の農林水産省令・環境省令で定める場合は、この限りでない。
一容器又は包装に第十六条の規定による表示のある農薬(第十八条第二項の規定によりその販売が禁止されているものを除く。)
二特定農薬
(農薬の使用の規制)
農林水産大臣及び環境大臣は、農薬の安全かつ適正な使用を確保するため、農林水産省令・環境省令で、現に第三条第一項又は第三十四条第一項の登録を受けている農薬その他の農林水産省令・環境省令で定める農薬について、その種類ごとに、その使用の時期及び方法その他の事項について農薬を使用する者が遵守すべき基準を定めなければならない。
2農林水産大臣及び環境大臣は、必要があると認められる場合には、前項の基準を変更することができる。
3農薬使用者は、第一項の基準(前項の規定により当該基準が変更された場合には、その変更後の基準)に違反して、農薬を使用してはならない。
(水質汚濁性農薬の使用の規制)
政府は、政令で、次に掲げる要件の全てを備える種類の農薬を水質汚濁性農薬として指定する。
一当該種類の農薬が相当広範な地域においてまとまって使用されているか、又は当該種類の農薬の普及の状況からみて近くその状態に達する見込みが確実であること。
二当該種類の農薬が相当広範な地域においてまとまって使用されるときは、一定の気象条件、地理的条件その他の自然的条件の下では、その使用に伴うと認められる公共用水域の水質の汚濁が生じ、その汚濁による生活環境動植物の被害が発生し、かつ、その被害が著しいものとなるおそれがあるか、又はその汚濁に係る水の利用が原因となって人畜に被害を生ずるおそれがあるかのいずれかであること。
2都道府県知事は、前項の規定により指定された水質汚濁性農薬(以下単に「水質汚濁性農薬」という。)に該当する農薬につき、当該都道府県の区域内における当該農薬の使用の見込み、その区域における自然的条件その他の条件を勘案して、その区域内におけるその使用に伴うと認められる公共用水域の水質の汚濁が生じ、その汚濁による生活環境動植物の被害が発生し、かつ、その被害が著しいものとなるおそれがあるか、又はその汚濁に係る水の利用が原因となって人畜に被害を生ずるおそれがあるときは、政令で定めるところにより、これらの事態の発生を防止するため必要な範囲内において、規則で、地域を限り、当該農薬の使用につきあらかじめ都道府県知事の許可を受けるべき旨(国の機関が行う当該農薬の使用については、あらかじめ都道府県知事に協議すべき旨)を定めることができる。
(農薬の使用に関する理解等)
農薬使用者は、農薬の使用に当たっては、農薬の安全かつ適正な使用に関する知識と理解を深めるように努めるとともに、農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第八条第一項に規定する普及指導員若しくは植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第三十三条第一項に規定する病害虫防除員又はこれらに準ずるものとして都道府県知事が指定する者の指導を受けるように努めるものとする。
(農林水産大臣、環境大臣及び都道府県知事の援助)
農林水産大臣、環境大臣及び都道府県知事は、農薬について、その使用に伴うと認められる人畜、農作物等若しくは生活環境動植物の被害、水質の汚濁又は土壌の汚染を防止するため必要な知識の普及、その生産、使用等に関する情報の提供その他その安全かつ適正な使用及びその安全性その他の品質の確保に関する助言、指導その他の援助を行うように努めるものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)