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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

農薬取締法 第八章 罰則

第47条〜第52条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農薬取締法第八章 罰則は、第47条〜第52条の全 6 条で構成されています。
  2. 農薬取締法第八章 罰則が属する農薬取締法の法令番号は昭和二十三年法律第八十二号です。
  3. 農薬取締法の公布日は昭和23年7月1日です。
  4. 農薬取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第四十七条

第47条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第三条第一項又は第七条第一項の規定に違反して農薬を製造し若しくは加工し、又は輸入した者

二第十六条の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をして農薬を販売した者

三第十八条第一項、第二十一条(第三十四条第六項において準用する場合を含む。)、第二十四条又は第二十五条第三項の規定に違反した者

四第十八条第二項の農林水産省令の規定による制限又は禁止に違反した者

五第十九条又は第二十三条第二項の規定による命令に違反した者

六第二十六条第二項の規定により定められた規則の規定に違反して都道府県知事の許可を受けないで水質汚濁性農薬に該当する農薬を使用した者

七第三十一条第一項から第四項までの規定による制限又は禁止に違反した者

第四十八条

第48条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第六条第二項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は申請をしなかった者

二第十七条第一項又は第三十六条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三第二十条又は第三十四条第五項の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

四第二十九条第一項若しくは第三項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第一項若しくは第三項若しくは第三十条第一項の規定による集取若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

五第三十五条第一項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項若しくは同条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第四十九条

第49条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第五条第三項又は第六条第三項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は申請をしなかった者

二第六条第一項又は第十二条の規定に違反した者

三第六条第五項又は第六項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第五十条

第50条

別タブ ↗

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一第四十七条第一号、第三号(第十八条第一項に係る部分に限る。)、第四号又は第五号(第十九条に係る部分に限る。)一億円以下の罰金刑

二第四十七条(前号に係る部分を除く。)又は前二条各本条の罰金刑

第五十一条

第51条

別タブ ↗

第四十七条の犯罪に係る農薬で犯人が所有し、又は所持するものは、その全部又は一部を没収することができる。犯罪の後、犯人以外の者が情を知ってその農薬を取得した場合においても同様とする。

2前項の場合において、その農薬の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。

第五十二条

第52条

別タブ ↗

第三十八条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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