農薬取締法 第49条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第五条第三項又は第六条第三項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は申請をしなかった者
- 二第六条第一項又は第十二条の規定に違反した者
- 三第六条第五項又は第六項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農薬取締法第49条は、日本の農薬取締法に含まれる条文です。
- 農薬取締法第49条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 農薬取締法第49条は第八章 罰則に置かれています。
- 農薬取締法の公布日は昭和23年7月1日です。
- 農薬取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農薬取締法第49条の前の条は農薬取締法第48条です。
- 農薬取締法第49条の次の条は農薬取締法第50条です。
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- 正式書式
農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000082 - 本サイト収録
農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000082/49