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農薬取締法 第二章 登録

第3条〜第15条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農薬取締法第二章 登録は、第3条〜第15条の全 13 条で構成されています。
  2. 農薬取締法第二章 登録が属する農薬取締法の法令番号は昭和二十三年法律第八十二号です。
  3. 農薬取締法の公布日は昭和23年7月1日です。
  4. 農薬取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(農薬の登録)

第3条

別タブ ↗

製造者又は輸入者は、農薬について、農林水産大臣の登録を受けなければ、これを製造し若しくは加工し、又は輸入してはならない。ただし、その原材料に照らし農作物等、人畜及び生活環境動植物(その生息又は生育に支障を生ずる場合には人の生活環境の保全上支障を生ずるおそれがある動植物をいう。以下同じ。)に害を及ぼすおそれがないことが明らかなものとして農林水産大臣及び環境大臣が指定する農薬(以下「特定農薬」という。)を製造し若しくは加工し、又は輸入する場合、第三十四条第一項の登録に係る農薬で同条第六項において準用する第十六条の規定による表示のあるものを輸入する場合その他農林水産省令・環境省令で定める場合は、この限りでない。

2前項の登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書及び農薬の安全性その他の品質に関する試験成績を記載した書類その他第四項の審査のために必要なものとして農林水産省令で定める資料を提出して、これをしなければならない。この場合において、試験成績のうち農林水産省令で定めるもの(以下「特定試験成績」という。)は、その信頼性を確保するために必要なものとして農林水産省令で定める基準に従って行われる試験(以下「基準適合試験」という。)によるものでなければならない。

一氏名(法人の場合にあっては、その名称及び代表者の氏名。第十二号を除き、以下同じ。)及び住所

二農薬の種類、名称、物理的化学的性状並びに有効成分とその他の成分との別にその各成分の種類及び含有濃度(第十一号に掲げる事項を除く。)

三適用病害虫の範囲(農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる薬剤にあっては、適用農作物等の範囲及び使用目的。以下同じ。)、使用方法及び使用期限

四人畜に有毒な農薬については、その旨、使用に際して講ずべき被害防止方法及び解毒方法

五生活環境動植物に有毒な農薬については、その旨

六引火し、爆発し、又は皮膚を害する等の危険のある農薬については、その旨

七農薬の貯蔵上又は使用上の注意事項(第四号に掲げる事項を除く。)

八農薬の製造場の名称及び所在地

九製造し、又は加工しようとする農薬については、製造方法及び製造責任者の氏名

十販売しようとする農薬については、その販売に係る容器又は包装の種類及び材質並びにその内容量

十一農薬原体の有効成分以外の成分の種類及び含有濃度

十二農薬原体を製造する者の氏名(法人の場合にあっては、その名称)及び住所並びに農薬原体の製造場の名称及び所在地

十三農薬原体の主要な製造工程

3第一項の登録の申請をする者は、当該申請に係る農薬の農薬原体が、現に同項又は第三十四条第一項の登録を受けている農薬の農薬原体とその成分及び毒性の強さにおいて同等であるときは、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定により提出すべき資料の一部を省略することができる。

4農林水産大臣は、第一項の登録の申請を受けたときは、最新の科学的知見に基づき、第二項の申請書及び資料に基づく当該申請に係る農薬の安全性その他の品質に関する審査を行うものとする。

5農林水産大臣は、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)に、前項の審査に関する業務の一部を行わせることができる。

6農林水産大臣は、第一項の登録の申請に係る農薬が、病害虫の防除若しくは農作物等の生理機能の増進若しくは抑制において特に必要性が高いもの又は適用病害虫の範囲及び使用方法が類似する他の農薬と比較して特に安全性が高いものと認めるときは、当該申請に係る農薬についての第四項の審査を、他の農薬の審査に優先して行うように努めるものとする。

7第四項の審査の実施に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。

8第一項の登録の申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

9農林水産大臣は、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、第一項の登録の申請に係る農薬を登録し、かつ、次に掲げる事項を記載した登録票を交付しなければならない。

一登録番号及び登録年月日

二第二項第二号、第三号、第四号(被害防止方法に係る部分に限る。)、第八号及び第十一号に掲げる事項

三水質汚濁性農薬(第二十六条第二項に規定する水質汚濁性農薬をいう。第十六条第五号及び第二十条において同じ。)に該当する農薬にあっては、「水質汚濁性農薬」という文字

四製造者又は輸入者の氏名及び住所

(登録の拒否)

第4条

別タブ ↗

農林水産大臣は、前条第四項の審査の結果、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条第一項の登録を拒否しなければならない。

一提出された書類の記載事項に虚偽の事実があるとき。

二特定試験成績が基準適合試験によるものでないとき。

三当該農薬の薬効がないと認められるとき。

四前条第二項第三号に掲げる事項についての申請書の記載に従い当該農薬を使用する場合に農作物等に害があるとき。

五当該農薬を使用するときは、使用に際し、前条第二項第四号の被害防止方法を講じた場合においてもなお人畜に被害を生ずるおそれがあるとき。

六前条第二項第三号に掲げる事項についての申請書の記載に従い当該農薬を使用する場合に、その使用に係る農作物等への当該農薬の成分(その成分が化学的に変化して生成したものを含む。次号において同じ。)の残留の程度からみて、当該農作物等又は当該農作物等を家畜の飼料の用に供して生産される畜産物の利用が原因となって人に被害を生ずるおそれがあるとき。

七前条第二項第三号に掲げる事項についての申請書の記載に従い当該農薬を使用する場合に、その使用に係る農地等の土壌への当該農薬の成分の残留の程度からみて、当該農地等において栽培される農作物等又は当該農作物等を家畜の飼料の用に供して生産される畜産物の利用が原因となって人に被害を生ずるおそれがあるとき。

八当該種類の農薬が、その相当の普及状態の下に前条第二項第三号に掲げる事項についての申請書の記載に従い一般的に使用されるとした場合に、その生活環境動植物に対する毒性の強さ及びその毒性の相当日数にわたる持続性からみて、多くの場合、その使用に伴うと認められる生活環境動植物の被害が発生し、かつ、その被害が著しいものとなるおそれがあるとき。

九当該種類の農薬が、その相当の普及状態の下に前条第二項第三号に掲げる事項についての申請書の記載に従い一般的に使用されるとした場合に、多くの場合、その使用に伴うと認められる公共用水域(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する公共用水域をいう。第二十六条において同じ。)の水質の汚濁が生じ、かつ、その汚濁に係る水(その汚濁により汚染される水産動植物を含む。同条において同じ。)の利用が原因となって人畜に被害を生ずるおそれがあるとき。

十当該農薬の名称が、その主成分又は効果について誤解を生ずるおそれがあるものであるとき。

十一前各号に掲げるもののほか、農作物等、人畜又は生活環境動植物に害を及ぼすおそれがある場合として農林水産省令・環境省令で定める場合に該当するとき。

2前項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準は、農林水産大臣が定めて告示する。

3第一項第六号から第九号までのいずれかに掲げる場合に該当するかどうかの基準は、環境大臣が定めて告示する。

(承継)

第5条

別タブ ↗

第三条第一項の登録を受けた者について相続、合併又は分割(その登録に係る農薬の製造若しくは加工又は輸入の事業の全部又は一部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意によりその登録に係る農薬の製造若しくは加工又は輸入の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその登録に係る農薬の製造若しくは加工若しくは輸入の事業を承継した法人は、その登録を受けた者の地位を承継する。

2第三条第一項の登録を受けた者がその登録に係る農薬の製造若しくは加工又は輸入の事業の全部又は一部の譲渡しをしたときは、譲受人は、その登録を受けた者の地位を承継する。

3前二項の規定により第三条第一項の登録を受けた者の地位を承継した者は、相続の場合にあっては相続後遅滞なく、合併及び分割並びに事業の譲渡しの場合にあっては合併若しくは分割又は事業の譲渡しの日から二週間以内に、その旨を農林水産大臣に届け出て、登録票の書替交付(一の農薬の製造若しくは加工又は輸入の事業の一部につき分割により事業を承継し、又は事業の譲渡しを受けた者にあっては、登録票の交付)を申請しなければならない。

4前項の規定により登録票の書替交付又は交付の申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

(登録を受けた者の義務)

第6条

別タブ ↗

第三条第一項の登録を受けた者(専ら自己の使用のため当該農薬を製造し若しくは加工し、又は輸入する者を除く。)は、農林水産省令で定めるところにより、登録票を、製造者にあっては主たる製造場に、輸入者にあっては主たる事務所に備え付け、かつ、その写しをその他の製造場又は事務所に備え付けて置かなければならない。

2第三条第一項の登録を受けた者は、同条第二項第一号、第四号(被害防止方法に係る部分を除く。)、第五号から第十号まで、第十二号又は第十三号に掲げる事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日(同号に掲げる事項に変更を生じた場合にあっては、その変更後の製造工程により製造された農薬原体を原料とする農薬の製造若しくは加工又は輸入を開始した日)から二週間以内に、その理由を付してその旨を農林水産大臣に届け出、かつ、変更のあった事項が登録票の記載事項に該当する場合にあっては、その書替交付を申請しなければならない。

3登録票を滅失し、又は汚損した者は、遅滞なく、農林水産大臣にその旨を届け出て、その再交付を申請しなければならない。

4前二項の規定により登録票の書替交付又は再交付の申請をする者については、前条第四項の規定を準用する。

5第三条第一項の登録を受けた者がその登録に係る農薬の製造若しくは加工又は輸入を廃止したときは、その廃止の日から二週間以内に、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

6第三条第一項の登録を受けた法人が解散したときは、合併により解散した場合を除き、その清算人は、その解散の日から二週間以内に、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

(申請による変更の登録)

第7条

別タブ ↗

第三条第一項の登録を受けた者は、その登録に係る同条第二項第三号、第四号(被害防止方法に係る部分に限る。)又は第十一号に掲げる事項を変更しようとするときは、農林水産省令で定める事項を記載した申請書、登録票及び農薬の安全性その他の品質に関する試験成績を記載した書類その他次項の審査のために必要なものとして農林水産省令で定める資料を農林水産大臣に提出して、変更の登録を申請しなければならない。この場合において、特定試験成績は、基準適合試験によるものでなければならない。

2農林水産大臣は、前項の規定による申請を受けたときは、最新の科学的知見に基づき、同項の申請書及び資料に基づく当該申請に係る農薬の安全性その他の品質に関する審査を行うものとする。

3農林水産大臣は、センターに、前項の審査に関する業務の一部を行わせることができる。

4農林水産大臣は、第一項の規定による申請に係る農薬が、病害虫の防除若しくは農作物等の生理機能の増進若しくは抑制において特に必要性が高いもの又は適用病害虫の範囲及び使用方法が類似する他の農薬と比較して特に安全性が高いものと認めるときは、当該申請に係る農薬についての第二項の審査を、他の農薬の審査に優先して行うように努めるものとする。

5第二項の審査の実施に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。

6第一項の規定による申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

7農林水産大臣は、次項の規定により変更の登録を拒否する場合を除き、変更の登録をし、かつ、登録票を書き替えて交付しなければならない。

8農林水産大臣は、第二項の審査の結果、第四条第一項各号のいずれかに該当すると認めるときは、第一項の変更の登録を拒否しなければならない。

(再評価)

第8条

別タブ ↗

第三条第一項の登録を受けた者は、農林水産大臣が農薬の範囲を指定して再評価を受けるべき旨を公示したときは、当該指定に係る農薬について、農林水産大臣の再評価を受けなければならない。

2前項の規定による再評価(以下この条において単に「再評価」という。)は、同一の有効成分を含む農薬について、農林水産大臣が初めて当該有効成分を含む農薬に係る第三条第一項又は第三十四条第一項の登録をした日から起算して農林水産省令で定める期間ごとに行うものとする。

3第一項の公示においては、再評価を受けるべき者が提出すべき農薬の安全性その他の品質に関する試験成績を記載した書類その他の資料及びその提出期限を併せて公示するものとする。この場合において、特定試験成績は、基準適合試験によるものでなければならない。

4農林水産大臣は、再評価においては、最新の科学的知見に基づき、前項の資料に基づく第一項の指定に係る農薬の安全性その他の品質に関する審査を行うものとする。

5農林水産大臣は、センターに、前項の審査に関する業務の一部を行わせることができる。

6第四項の審査の実施に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。

7再評価を受けようとする者は、農林水産大臣に、第三項の提出期限までに、同項の資料を提出するとともに実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

(再評価等に基づく変更の登録及び登録の取消し)

第9条

別タブ ↗

農林水産大臣は、前条第三項の提出期限までに同項の資料の提出又は同条第七項の手数料の納付がなかったときは、当該農薬につき、その登録を取り消すことができる。

2農林水産大臣は、前条第四項の審査の結果、第四条第一項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該農薬の安全性その他の品質の確保に必要な限度において、当該農薬につき、その登録に係る第三条第二項第三号、第四号(被害防止方法に係る部分に限る。)若しくは第十一号に掲げる事項を変更する登録をし、又はその登録を取り消すことができる。

3農林水産大臣は、前項に規定する場合のほか、現に登録を受けている農薬が、その登録に係る第三条第二項第三号及び第四号(被害防止方法に係る部分に限る。)に掲げる事項を遵守して使用されるとした場合においてもなおその使用に伴って第四条第一項第四号から第九号まで又は第十一号のいずれかに規定する事態が生ずると認められるに至った場合において、これらの事態の発生を防止するため必要があるときは、その必要の範囲内において、当該農薬につき、その登録に係る第三条第二項第三号、第四号(被害防止方法に係る部分に限る。)若しくは第十一号に掲げる事項を変更する登録をし、又はその登録を取り消すことができる。

4農林水産大臣は、前三項の規定により変更の登録をし、又は登録を取り消したときは、遅滞なく、当該処分の相手方に対し、その旨及び理由を通知し、かつ、変更の登録の場合にあっては、変更後の第三条第二項第三号、第四号(被害防止方法に係る部分に限る。)又は第十一号に掲げる事項を記載した登録票を交付しなければならない。

5農林水産大臣は、第一項から第三項までの規定による処分についての審査請求がされたときは、その審査請求がされた日(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあっては、当該不備が補正された日)から二月以内にこれについて裁決をしなければならない。

(水質汚濁性農薬の指定等に伴う変更の登録)

第10条

別タブ ↗

農林水産大臣は、第二十六条第一項の規定により水質汚濁性農薬の指定があり、又はその指定の解除があったときは、現に登録を受けている農薬で、その指定又は指定の解除に伴い水質汚濁性農薬に該当し、又は該当しないこととなったものにつき、遅滞なく、その旨の変更の登録をしなければならない。

2農林水産大臣は、前項の規定により変更の登録をしたときは、遅滞なく、当該農薬に係る第三条第一項の登録を受けている者に対し、その旨を通知し、かつ、変更後の同条第九項第三号に掲げる事項を記載した登録票を交付しなければならない。

(登録の失効)

第11条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する場合には、第三条第一項の登録は、その効力を失う。

一登録に係る第三条第二項第二号に掲げる事項に変更を生じたとき。

二第三条第一項の登録を受けた者が、その登録に係る農薬の製造若しくは加工又は輸入を廃止した旨を届け出たとき。

三第三条第一項の登録を受けた法人が解散した場合において、その清算が結了したとき。

(登録票の返納)

第12条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する場合には、第三条第一項の登録を受けた者(前条第三号の場合には、清算人)は、遅滞なく、登録票(第二号に該当する場合には、変更前の第三条第二項第三号、第四号(被害防止方法に係る部分に限る。)若しくは第十一号又は第九項第三号に掲げる事項を記載した登録票)を農林水産大臣に返納しなければならない。

一前条の規定により登録がその効力を失ったとき。

二第九条第二項若しくは第三項又は第十条第一項の規定により変更の登録がされたとき。

三第九条第一項から第三項まで又は第三十一条第一項の規定により登録が取り消されたとき。

(登録に関する公告)

第13条

別タブ ↗

農林水産大臣は、第三条第一項の登録をしたとき、第九条第一項から第三項までの規定により変更の登録をし、若しくは登録を取り消したとき、第十条第一項の規定により変更の登録をしたとき、第十一条の規定により登録が失効したとき、又は第三十一条第一項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を公告しなければならない。

一登録番号

二農薬の種類及び名称

三製造者又は輸入者の氏名及び住所

(情報の公表等)

第14条

別タブ ↗

農林水産大臣は、農薬の安全性その他の品質に関する試験成績の概要、農薬原体の主たる成分その他の登録を受けた農薬に関する情報を公表するように努めるものとする。

2製造者又は輸入者は、その製造し若しくは加工し、又は輸入する農薬について、登録の変更、取消し又は失効があったときは、販売者及び農薬使用者に対し、その旨を周知するように努めるものとする。

(科学的知見の収集等)

第15条

別タブ ↗

農林水産大臣は、この章の規定の円滑な実施を図るため、農薬の安全性その他の品質に関する科学的知見の収集、整理及び分析を行うように努めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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