農薬取締法 第12条(登録票の返納)
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、第三条第一項の登録を受けた者(前条第三号の場合には、清算人)は、遅滞なく、登録票(第二号に該当する場合には、変更前の第三条第二項第三号、第四号(被害防止方法に係る部分に限る。)若しくは第十一号又は第九項第三号に掲げる事項を記載した登録票)を農林水産大臣に返納しなければならない。
- 一前条の規定により登録がその効力を失ったとき。
- 二第九条第二項若しくは第三項又は第十条第一項の規定により変更の登録がされたとき。
- 三第九条第一項から第三項まで又は第三十一条第一項の規定により登録が取り消されたとき。
この条文の基本情報
登録票の返納とは何ですか?
定義登録票の返納とは、農薬取締法第12条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する場合には、第三条第一項の登録を受けた者(前条第三号の場合には、清算人)は、遅滞なく、登録票(第二号に該当する場合には、変更前の第三条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農薬取締法第12条(登録票の返納)は、日本の農薬取締法に含まれる条文です。
- 農薬取締法第12条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、第三条第一項の登録を受けた者(前条第三号の場合には、清算人)は、遅滞なく、登録票(第二号に該当する場合には、変更前の第三条…」で始まります。
- 農薬取締法第12条は第二章 登録に置かれています。
- 農薬取締法の公布日は昭和23年7月1日です。
- 農薬取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農薬取締法第12条の前の条は農薬取締法第11条です。
- 農薬取締法第12条の次の条は農薬取締法第13条です。
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- 正式書式
農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000082 - 本サイト収録
農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000082/12