農薬取締法 第13条(登録に関する公告)
- 農林水産大臣は、第三条第一項の登録をしたとき、第九条第一項から第三項までの規定により変更の登録をし、若しくは登録を取り消したとき、第十条第一項の規定により変更の登録をしたとき、第十一条の規定により登録が失効したとき、又は第三十一条第一項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を公告しなければならない。
- 一登録番号
- 二農薬の種類及び名称
- 三製造者又は輸入者の氏名及び住所
この条文の基本情報
登録に関する公告とは何ですか?
定義登録に関する公告とは、農薬取締法第13条に定められた規定で、「農林水産大臣は、第三条第一項の登録をしたとき、第九条第一項から第三項までの規定により変更の登録をし、若しくは登録を取り消したとき、第十条第一項の規定により変更の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農薬取締法第13条(登録に関する公告)は、日本の農薬取締法に含まれる条文です。
- 農薬取締法第13条の条文原文は「農林水産大臣は、第三条第一項の登録をしたとき、第九条第一項から第三項までの規定により変更の登録をし、若しくは登録を取り消したとき、第十条第一項の規定により変更の…」で始まります。
- 農薬取締法第13条は第二章 登録に置かれています。
- 農薬取締法の公布日は昭和23年7月1日です。
- 農薬取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農薬取締法第13条の前の条は農薬取締法第12条です。
- 農薬取締法第13条の次の条は農薬取締法第14条です。
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- 正式書式
農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000082 - 本サイト収録
農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000082/13