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農薬取締法 第14条(情報の公表等)

  1. 農林水産大臣は、農薬の安全性その他の品質に関する試験成績の概要、農薬原体の主たる成分その他の登録を受けた農薬に関する情報を公表するように努めるものとする。
  2. 2.製造者又は輸入者は、その製造し若しくは加工し、又は輸入する農薬について、登録の変更、取消し又は失効があったときは、販売者及び農薬使用者に対し、その旨を周知するように努めるものとする。

この条文の基本情報

情報の公表等とは何ですか?

定義情報の公表等とは、農薬取締法第14条に定められた規定で、「農林水産大臣は、農薬の安全性その他の品質に関する試験成績の概要、農薬原体の主たる成分その他の登録を受けた農薬に関する情報を公表するように努めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農薬取締法第14条(情報の公表等)は、日本の農薬取締法に含まれる条文です。
  2. 農薬取締法第14条の条文原文は「農林水産大臣は、農薬の安全性その他の品質に関する試験成績の概要、農薬原体の主たる成分その他の登録を受けた農薬に関する情報を公表するように努めるものとする。」で始まります。
  3. 農薬取締法第14条は第二章 登録に置かれています。
  4. 農薬取締法の公布日は昭和23年7月1日です。
  5. 農薬取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農薬取締法第14条の前の条は農薬取締法第13条です。
  7. 農薬取締法第14条の次の条は農薬取締法第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000082
  • 本サイト収録農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000082/14

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