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農薬取締法 第7条(申請による変更の登録)

  1. 第三条第一項の登録を受けた者は、その登録に係る同条第二項第三号、第四号(被害防止方法に係る部分に限る。)又は第十一号に掲げる事項を変更しようとするときは、農林水産省令で定める事項を記載した申請書、登録票及び農薬の安全性その他の品質に関する試験成績を記載した書類その他次項の審査のために必要なものとして農林水産省令で定める資料を農林水産大臣に提出して、変更の登録を申請しなければならない。この場合において、特定試験成績は、基準適合試験によるものでなければならない。
  2. 2.農林水産大臣は、前項の規定による申請を受けたときは、最新の科学的知見に基づき、同項の申請書及び資料に基づく当該申請に係る農薬の安全性その他の品質に関する審査を行うものとする。
  3. 3.農林水産大臣は、センターに、前項の審査に関する業務の一部を行わせることができる。
  4. 4.農林水産大臣は、第一項の規定による申請に係る農薬が、病害虫の防除若しくは農作物等の生理機能の増進若しくは抑制において特に必要性が高いもの又は適用病害虫の範囲及び使用方法が類似する他の農薬と比較して特に安全性が高いものと認めるときは、当該申請に係る農薬についての第二項の審査を、他の農薬の審査に優先して行うように努めるものとする。
  5. 5.第二項の審査の実施に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。
  6. 6.第一項の規定による申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
  7. 7.農林水産大臣は、次項の規定により変更の登録を拒否する場合を除き、変更の登録をし、かつ、登録票を書き替えて交付しなければならない。
  8. 8.農林水産大臣は、第二項の審査の結果、第四条第一項各号のいずれかに該当すると認めるときは、第一項の変更の登録を拒否しなければならない。

この条文の基本情報

申請による変更の登録とは何ですか?

定義申請による変更の登録とは、農薬取締法第7条に定められた規定で、「第三条第一項の登録を受けた者は、その登録に係る同条第二項第三号、第四号(被害防止方法に係る部分に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農薬取締法第7条(申請による変更の登録)は、日本の農薬取締法に含まれる条文です。
  2. 農薬取締法第7条の条文原文は「第三条第一項の登録を受けた者は、その登録に係る同条第二項第三号、第四号(被害防止方法に係る部分に限る。」で始まります。
  3. 農薬取締法第7条は第二章 登録に置かれています。
  4. 農薬取締法の公布日は昭和23年7月1日です。
  5. 農薬取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農薬取締法第7条の前の条は農薬取締法第6条です。
  7. 農薬取締法第7条の次の条は農薬取締法第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000082
  • 本サイト収録農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000082/7

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