農薬取締法 第25条(農薬の使用の規制)
- 農林水産大臣及び環境大臣は、農薬の安全かつ適正な使用を確保するため、農林水産省令・環境省令で、現に第三条第一項又は第三十四条第一項の登録を受けている農薬その他の農林水産省令・環境省令で定める農薬について、その種類ごとに、その使用の時期及び方法その他の事項について農薬を使用する者が遵守すべき基準を定めなければならない。
- 2.農林水産大臣及び環境大臣は、必要があると認められる場合には、前項の基準を変更することができる。
- 3.農薬使用者は、第一項の基準(前項の規定により当該基準が変更された場合には、その変更後の基準)に違反して、農薬を使用してはならない。
この条文の基本情報
農薬の使用の規制とは何ですか?
定義農薬の使用の規制とは、農薬取締法第25条に定められた規定で、「農林水産大臣及び環境大臣は、農薬の安全かつ適正な使用を確保するため、農林水産省令・環境省令で、現に第三条第一項又は第三十四条第一項の登録を受けている農薬その他の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農薬取締法第25条(農薬の使用の規制)は、日本の農薬取締法に含まれる条文です。
- 農薬取締法第25条の条文原文は「農林水産大臣及び環境大臣は、農薬の安全かつ適正な使用を確保するため、農林水産省令・環境省令で、現に第三条第一項又は第三十四条第一項の登録を受けている農薬その他の…」で始まります。
- 農薬取締法第25条は第四章 使用の規制等に置かれています。
- 農薬取締法の公布日は昭和23年7月1日です。
- 農薬取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農薬取締法第25条の前の条は農薬取締法第24条です。
- 農薬取締法第25条の次の条は農薬取締法第26条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000082 - 本サイト収録
農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000082/25