農薬取締法 第24条(使用の禁止)
- 何人も、次に掲げる農薬以外の農薬を使用してはならない。ただし、試験研究の目的で使用する場合、第三条第一項の登録を受けた者が製造し若しくは加工し、又は輸入したその登録に係る農薬を自己の使用に供する場合その他の農林水産省令・環境省令で定める場合は、この限りでない。
- 一容器又は包装に第十六条の規定による表示のある農薬(第十八条第二項の規定によりその販売が禁止されているものを除く。)
- 二特定農薬
この条文の基本情報
使用の禁止とは何ですか?
定義使用の禁止とは、農薬取締法第24条に定められた規定で、「何人も、次に掲げる農薬以外の農薬を使用してはならない。ただし、試験研究の目的で使用する場合、第三条第一項の登録を受けた者が製造し若しくは加工し、又は輸入したその…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農薬取締法第24条(使用の禁止)は、日本の農薬取締法に含まれる条文です。
- 農薬取締法第24条の条文原文は「何人も、次に掲げる農薬以外の農薬を使用してはならない。ただし、試験研究の目的で使用する場合、第三条第一項の登録を受けた者が製造し若しくは加工し、又は輸入したその…」で始まります。
- 農薬取締法第24条は第四章 使用の規制等に置かれています。
- 農薬取締法の公布日は昭和23年7月1日です。
- 農薬取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農薬取締法第24条の前の条は農薬取締法第23条です。
- 農薬取締法第24条の次の条は農薬取締法第25条です。
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- 正式書式
農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000082 - 本サイト収録
農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000082/24