受講中の講座ブックマーク無料で登録

農薬取締法 第23条(勧告及び命令)

  1. 農林水産大臣は、除草剤販売者が前条の規定を遵守していないと認めるときは、当該除草剤販売者に対し、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
  2. 2.農林水産大臣は、前項の規定による勧告を受けた除草剤販売者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該除草剤販売者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

勧告及び命令とは何ですか?

定義勧告及び命令とは、農薬取締法第23条に定められた規定で、「農林水産大臣は、除草剤販売者が前条の規定を遵守していないと認めるときは、当該除草剤販売者に対し、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農薬取締法第23条(勧告及び命令)は、日本の農薬取締法に含まれる条文です。
  2. 農薬取締法第23条の条文原文は「農林水産大臣は、除草剤販売者が前条の規定を遵守していないと認めるときは、当該除草剤販売者に対し、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。」で始まります。
  3. 農薬取締法第23条は第三章 販売の規制に置かれています。
  4. 農薬取締法の公布日は昭和23年7月1日です。
  5. 農薬取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農薬取締法第23条の前の条は農薬取締法第22条です。
  7. 農薬取締法第23条の次の条は農薬取締法第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000082
  • 本サイト収録農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000082/23

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›