農薬取締法 第23条(勧告及び命令)
- 農林水産大臣は、除草剤販売者が前条の規定を遵守していないと認めるときは、当該除草剤販売者に対し、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
- 2.農林水産大臣は、前項の規定による勧告を受けた除草剤販売者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該除草剤販売者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
勧告及び命令とは何ですか?
定義勧告及び命令とは、農薬取締法第23条に定められた規定で、「農林水産大臣は、除草剤販売者が前条の規定を遵守していないと認めるときは、当該除草剤販売者に対し、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農薬取締法第23条(勧告及び命令)は、日本の農薬取締法に含まれる条文です。
- 農薬取締法第23条の条文原文は「農林水産大臣は、除草剤販売者が前条の規定を遵守していないと認めるときは、当該除草剤販売者に対し、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。」で始まります。
- 農薬取締法第23条は第三章 販売の規制に置かれています。
- 農薬取締法の公布日は昭和23年7月1日です。
- 農薬取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農薬取締法第23条の前の条は農薬取締法第22条です。
- 農薬取締法第23条の次の条は農薬取締法第24条です。
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- 正式書式
農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000082 - 本サイト収録
農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000082/23