農薬取締法 第28条(農林水産大臣、環境大臣及び都道府県知事の援助)
農林水産大臣、環境大臣及び都道府県知事は、農薬について、その使用に伴うと認められる人畜、農作物等若しくは生活環境動植物の被害、水質の汚濁又は土壌の汚染を防止するため必要な知識の普及、その生産、使用等に関する情報の提供その他その安全かつ適正な使用及びその安全性その他の品質の確保に関する助言、指導その他の援助を行うように努めるものとする。
この条文の基本情報
農林水産大臣、環境大臣及び都道府県知事の援助とは何ですか?
定義農林水産大臣、環境大臣及び都道府県知事の援助とは、農薬取締法第28条に定められた規定で、「農林水産大臣、環境大臣及び都道府県知事は、農薬について、その使用に伴うと認められる人畜、農作物等若しくは生活環境動植物の被害、水質の汚濁又は土壌の汚染を防止する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農薬取締法第28条(農林水産大臣、環境大臣及び都道府県知事の援助)は、日本の農薬取締法に含まれる条文です。
- 農薬取締法第28条の条文原文は「農林水産大臣、環境大臣及び都道府県知事は、農薬について、その使用に伴うと認められる人畜、農作物等若しくは生活環境動植物の被害、水質の汚濁又は土壌の汚染を防止する…」で始まります。
- 農薬取締法第28条は第四章 使用の規制等に置かれています。
- 農薬取締法の公布日は昭和23年7月1日です。
- 農薬取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農薬取締法第28条の前の条は農薬取締法第27条です。
- 農薬取締法第28条の次の条は農薬取締法第29条です。
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- 正式書式
農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000082 - 本サイト収録
農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000082/28