農薬取締法 第21条(虚偽の宣伝等の禁止)
- 製造者、輸入者(輸入の媒介を行う者を含む。)又は販売者は、その製造し、加工し、輸入(輸入の媒介を含む。)し、若しくは販売する農薬の有効成分の含有濃度若しくはその効果に関して虚偽の宣伝をし、又は第三条第一項若しくは第三十四条第一項の登録を受けていない農薬について当該登録を受けていると誤認させるような宣伝をしてはならない。
- 2.製造者又は輸入者は、その製造し、加工し、又は輸入する農薬について、その有効成分又は効果に関して誤解を生ずるおそれのある名称を用いてはならない。
この条文の基本情報
虚偽の宣伝等の禁止とは何ですか?
定義虚偽の宣伝等の禁止とは、農薬取締法第21条に定められた規定で、「製造者、輸入者(輸入の媒介を行う者を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農薬取締法第21条(虚偽の宣伝等の禁止)は、日本の農薬取締法に含まれる条文です。
- 農薬取締法第21条の条文原文は「製造者、輸入者(輸入の媒介を行う者を含む。」で始まります。
- 農薬取締法第21条は第三章 販売の規制に置かれています。
- 農薬取締法の公布日は昭和23年7月1日です。
- 農薬取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農薬取締法第21条の前の条は農薬取締法第20条です。
- 農薬取締法第21条の次の条は農薬取締法第22条です。
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- 正式書式
農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000082 - 本サイト収録
農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000082/21