農薬取締法 第30条(センターによる検査)
- 農林水産大臣は、前条第一項の場合において必要があると認めるときは、センターに、製造者、輸入者、販売者若しくは農薬使用者又は農薬原体を製造する者その他の関係者から検査のため必要な数量の農薬若しくはその原料を集取させ、又は必要な場所に立ち入り、農薬の製造、加工、輸入、販売若しくは使用若しくは農薬原体の製造その他の事項の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。ただし、農薬又はその原料を集取させるときは、時価によってその対価を支払わなければならない。
- 2.農林水産大臣は、前項の規定によりセンターに集取又は立入検査を行わせる場合には、センターに対し、当該集取又は立入検査の期日、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
- 3.センターは、前項の指示に従って第一項の集取又は立入検査を行ったときは、農林水産省令で定めるところにより、同項の規定により得た検査の結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
- 4.前条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による集取又は立入検査について準用する。
この条文の基本情報
センターによる検査とは何ですか?
定義センターによる検査とは、農薬取締法第30条に定められた規定で、「農林水産大臣は、前条第一項の場合において必要があると認めるときは、センターに、製造者、輸入者、販売者若しくは農薬使用者又は農薬原体を製造する者その他の関係者から…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農薬取締法第30条(センターによる検査)は、日本の農薬取締法に含まれる条文です。
- 農薬取締法第30条の条文原文は「農林水産大臣は、前条第一項の場合において必要があると認めるときは、センターに、製造者、輸入者、販売者若しくは農薬使用者又は農薬原体を製造する者その他の関係者から…」で始まります。
- 農薬取締法第30条は第五章 監督に置かれています。
- 農薬取締法の公布日は昭和23年7月1日です。
- 農薬取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農薬取締法第30条の前の条は農薬取締法第29条です。
- 農薬取締法第30条の次の条は農薬取締法第31条です。
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- 正式書式
農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000082 - 本サイト収録
農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000082/30