農薬取締法 第32条(聴聞の方法の特例)
前条第一項の規定による登録の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
この条文の基本情報
聴聞の方法の特例とは何ですか?
定義聴聞の方法の特例とは、農薬取締法第32条に定められた規定で、「前条第一項の規定による登録の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農薬取締法第32条(聴聞の方法の特例)は、日本の農薬取締法に含まれる条文です。
- 農薬取締法第32条の条文原文は「前条第一項の規定による登録の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。」で始まります。
- 農薬取締法第32条は第五章 監督に置かれています。
- 農薬取締法の公布日は昭和23年7月1日です。
- 農薬取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農薬取締法第32条の前の条は農薬取締法第31条です。
- 農薬取締法第32条の次の条は農薬取締法第33条です。
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- 正式書式
農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000082 - 本サイト収録
農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000082/32