農薬取締法 第45条(事務の区分)
第二十九条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この条文の基本情報
事務の区分とは何ですか?
定義事務の区分とは、農薬取締法第45条に定められた規定で、「第二十九条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農薬取締法第45条(事務の区分)は、日本の農薬取締法に含まれる条文です。
- 農薬取締法第45条の条文原文は「第二十九条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受…」で始まります。
- 農薬取締法第45条は第七章 雑則に置かれています。
- 農薬取締法の公布日は昭和23年7月1日です。
- 農薬取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農薬取締法第45条の前の条は農薬取締法第44条です。
- 農薬取締法第45条の次の条は農薬取締法第46条です。
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- 正式書式
農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000082 - 本サイト収録
農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000082/45