受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

旅館業法 第9条

クイックジャンプ
  1. 第八条の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の一週間前までにしなければならない。
  2. 2.第八条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅館業法第9条は、日本の旅館業法に含まれる条文です。
  2. 旅館業法第9条の条文原文は「第八条の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の…」で始まります。
  3. 旅館業法の公布日は昭和23年7月12日です。
  4. 旅館業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 旅館業法第9条の前の条は旅館業法第8条の2です。
  6. 旅館業法第9条の次の条は旅館業法第9条の2です。
  7. 旅館業法第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000138
  • 本サイト収録旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000138/9

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点旅館業法9条は、8条の許可取消し・営業停止に先立つ聴聞・弁明の通知を期日の一週間前までに行うよう義務付け、許可取消しの聴聞は公開で審理すると定める。

Q · 旅館の許可取消しの聴聞通知は、いつまでに届かないといけないの?

期日の一週間前まで。取消しの聴聞は公開で行われる

旅館業法9条1項により、8条の処分(許可取消し・営業停止)に係る行政手続法15条1項の聴聞通知または同法30条の弁明通知は、聴聞期日または弁明書の提出期限(口頭弁明ならその日時)の一週間前までに出さなければなりません。さらに同条2項により、許可取消しの聴聞は公開で審理されます。行政手続法20条6項の非公開原則に対する特則です。営業停止の弁明手続は公開されません。

解説

七日。営業許可の取消しや営業停止の前に、反論の場が開かれるまで法律が最低限保証している猶予の長さである。旅館業法9条1項によって、8条の処分(許可取消し・営業停止)の前に送られる行政手続法上の通知は、聴聞(処分の前に役所に対して反論し、証拠を出せる正式な場)の期日、または弁明書(書面で言い分を出す簡易な反論機会)の提出期限の一週間前までに出さなければならない。通知を出すのは都道府県知事など(保健所を置く市では市長、特別区では区長)で、実務の窓口は保健所である。行政手続法そのものは「相当な期間」としか定めていない。旅館業法はそこに具体的な下限を書き込んだのである。2項はさらに重い。行政手続法20条6項では聴聞は原則として非公開だが、旅館業の許可取消しの聴聞は必ず公開で行われる。廃業がかかった場面で、あなたの反論も行政側の主張も、傍聴人の前で検証されることになる。七日しかないと嘆くか、その七日で資料閲覧と代理人選びを済ませるか。動いた者だけが、取消しを軽い処分へ押し戻せる余地を手にする。

法的な位置づけ

旅館業法9条は、旅館業の許可取消し・営業停止処分(同法8条)に先立つ不利益処分手続の特則である。行政手続法15条1項の聴聞通知および同法30条の弁明通知について一週間前という最短期間を定め、許可取消しに係る聴聞については、行政手続法20条6項の非公開原則に代えて公開審理を義務付ける。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知書の受領日と期日を数える 通知書の受領日と、聴聞期日または弁明書提出期限を確認し、一週間の猶予が確保されているかを数える。処分の種類(許可取消しか営業停止か)、処分理由、根拠条文もその場で確認する
  2. 2.一週間を割っていれば書面で指摘 通知から期日までが一週間未満であれば、旅館業法9条1項違反である旨を書面で指摘し、期日または提出期限の変更を求める。提出の控えを残す
  3. 3.資料閲覧を申し出る 聴聞の場合は行政手続法18条に基づき、処分の原因となる事実を証する資料(立入検査記録など)の閲覧を当日中に申し出る
  4. 4.代理人を選任する 弁護士または行政書士を代理人に選任し(行政手続法16条)、委任状を提出する。期日まで時間がないため並行して進める
  5. 5.改善記録を揃えて出席・提出する 改善措置の実施記録・写真・従業員教育記録などを整理し、取消しではなく営業停止や指導で足りると主張する。正当な理由なく欠席しない(行政手続法23条)

よくある質問 AI による整理

Q1旅館業法の聴聞とは何ですか?

許可取消しなど重い処分の前に、営業者が保健所等に対して口頭で反論し証拠を出せる正式な手続です。行政手続法13条・15条以下が基本で、旅館業法9条が特則を置きます。

Q2旅館業 営業停止 弁明の機会 期限は?

弁明書の提出期限(口頭弁明ならその日時)の一週間前までに通知が届く必要があります(旅館業法9条1項)。期限そのものは通知書に記載されます。

Q3旅館業の聴聞は誰でも傍聴できる?

許可取消しに係る聴聞は旅館業法9条2項で公開が義務付けられており、一般の傍聴が可能です。営業停止の弁明手続は公開されません。

Q4聴聞の通知が一週間を切っていたら違法?

旅館業法9条1項違反の手続瑕疵です。ただし処分が当然に取り消されるかは、防御の機会が実質的に損なわれたか等で判断が分かれます。

Q5旅館業の許可取消し 理由になるのは?

取消しの根拠は旅館業法8条で、法令違反や許可の欠格事由該当などが典型です。9条はその処分前の手続を定める条文です。

Q6聴聞に代理人は立てられる?

立てられます。行政手続法16条により、弁護士などを代理人に選任でき、代理人は聴聞に関する一切の行為ができます。

Q7聴聞の前に行政の資料は見られる?

見られます。行政手続法18条により、当事者は処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができ、正当な理由がなければ拒めません。

Q8民泊(住宅宿泊事業)にも旅館業法9条は適用される?

住宅宿泊事業法の届出による民泊には適用されません。旅館業法の簡易宿所等の許可を受けて営業している場合に限り本条の対象です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1通知が届いたのが期日の五日前でした。これって違法じゃないんですか?

旅館業法9条1項は一週間前までの通知を義務付けており、それを割った通知は手続違反である。ただし、それだけで後の処分が当然に取り消されるかどうかは、反論の機会が実質的に損なわれたかどうかなどが問われ、実務上、解釈が分かれている。実務のポイント:処分後に争うより、期日前に書面で違反を指摘して期日の変更を求めておく方が強い。黙って出席すると、準備に支障はなかったと見られかねない

Q2聴聞が公開って、お客さんや同業者に見られるってことですか?

許可取消しの聴聞は本条2項で公開が義務付けられており、傍聴されうる。行政手続法20条6項の非公開原則が、旅館業ではひっくり返っている。営業停止の弁明は公開されない。実務のポイント:公開は行政側にとっても重い。処分理由と立入検査記録の食い違いを傍聴人の前で突かれる事態は、役所も避けたい。証拠を整えた営業者にとっては、公開がむしろ交渉の材料になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「処分が出たらどう抗議するか」を考える人が多いが、その問いの立て方がずれている。9条が用意しているのは処分の後ではなく、処分の前の戦場である。聴聞や弁明で出さなかった事実を、処分後の審査請求や訴訟で出すことが禁じられているわけではない。ただ、実務上は格段に不利になる
  • 公開の聴聞をさらし者にされる場と捉える営業者は多いが、公開の重さは行政側にものしかかる。立入検査の記録と処分理由がかみ合っていなければ、そのずれも傍聴席の前で露呈する。同時に、あなたの失言も公の記録に残る。公開は両刃であり、準備した側に傾く
  • 営業停止でも公開の聴聞が開かれると思われがちだが、2項の公開義務は許可取消しの聴聞に限られる。営業停止は原則として弁明の機会(書面中心)で処理され、公開されない。ただし、行政庁が相当と認めれば聴聞が選ばれることもある
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象旅館業法9条:処分前の通知期間と聴聞の公開旅館業法8条:許可取消し・営業停止の処分要件
旅館業法7条:報告徴収・立入検査
営業者の立場反論の準備期間と公開の場を得る処分を受ける対象となる
報告・検査に応じる義務を負う
時間軸上の位置処分の直前(手続段階)処分そのもの
処分の前提となる事実調査段階
争い方の要点通知期間の不足を期日前に書面で指摘処分後の審査請求・取消訴訟
検査記録を資料閲覧で確認し反論材料に

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
行政程序法第102条・第59条

台湾では不利益処分前に陳述意見の機会を与えるのが原則で、聴証を行う場合は法律に別段の定めがない限り公開が原則とされる。日本の非公開原則とは出発点が逆である

韓国
공중위생관리법 제12조

韓国では宿泊業の営業所閉鎖命令等の前に聴聞を行う旨を個別法で定めている。公開の義務付けは日本の旅館業法ほど明確ではない

ドイツ
VwVfG § 28

ドイツでは不利益行政行為の前に関係人の聴聞(Anhörung)が原則として必要。営業禁止はGewO § 35が根拠となる

アメリカ
5 U.S.C. § 558(c)

米国連邦APAは、免許の取消し前に書面による通知と遵守の機会を与えることを原則とする。宿泊施設の営業許可は州・自治体法が中心

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 金曜の夕方、保健所から聴聞の通知書が届いた。期日は翌週の金曜で、数えると七日しかない。週末のうちに通知書の処分理由と根拠条文を読み込み、月曜の朝に資料閲覧の申出と代理人探しを始めなければ、手ぶらで公開の場に立つことになる
  • 近所の簡易宿所で深夜の騒音とゴミの放置が何か月も続き、ついに許可取消しの聴聞が開かれると聞いた。住民のあなたは、その場を見に行けるのか? 取消しの聴聞は公開が義務なので傍聴できる。利害関係が認められれば、主宰者の許可を得て参加人として意見を述べる道もある(行政手続法17条)
  • 通知書の日付を見ると、弁明書の提出期限まで五日しかなかった。法律が定める下限を割っている。黙って書き始める前に、まずその点を書面で指摘する

取るべき行動

被害を受けた側:1. 騒音や衛生の被害は日時・写真・録音で記録し、保健所に書面で申告する2. 許可取消しの聴聞が開かれると分かれば、公開なので傍聴できる3. 利害関係が認められる立場であれば、主宰者に参加人としての許可を求め(行政手続法17条)、意見や資料を出す4. 受けた損害は行政処分とは別に、営業者に対して民法709条で請求を検討する

訴えられた側:1. 通知の受領日と期日を確認し、一週間を割っていれば書面で指摘する2. 当日中に資料閲覧を申し出る(行政手続法18条) 3. 弁護士または行政書士を代理人に立てる(同16条) 4. 改善措置の実施記録を整え、取消しではなく営業停止や指導で足りると主張する5. 発言は事前に整理しておく。正当な理由なく欠席すると、聴聞を終結させる口実を与える(同23条)

時効(請求できる期限):本条1項:通知は聴聞期日または弁明書の提出期限(口頭で弁明する場合はその日時)の一週間前までに出す必要がある。処分後の審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条1項)。取消訴訟は、処分を知った日から6か月以内、かつ処分の日から1年以内(行政事件訴訟法14条1項・2項)。(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説・判例の傾向:通知期間の不足などの手続違反は、それだけで直ちに処分の取消事由になるとは限らず、防御の機会が実質的に損なわれ処分内容に影響しうる場合に取消しが認められやすいとされる。ただし重大な手続違反は独立の取消事由となるとの見解も有力である

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

旅館業法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›