旅館業法 第9条
- 第八条の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の一週間前までにしなければならない。
- 2.第八条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅館業法第9条は、日本の旅館業法に含まれる条文です。
- 旅館業法第9条の条文原文は「第八条の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の…」で始まります。
- 旅館業法の公布日は昭和23年7月12日です。
- 旅館業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅館業法第9条の前の条は旅館業法第8条の2です。
- 旅館業法第9条の次の条は旅館業法第9条の2です。
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- 正式書式
旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000138 - 本サイト収録
旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000138/9
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