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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

旅館業法 第8条の2

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国立大学の学長その他第三条第四項に規定する者は、同条第三項各号に掲げる施設の敷地の周囲おおむね百メートルの区域内にある旅館業の施設の構造設備が同条第二項の政令で定める基準に適合しなくなつた場合又は営業者が同条第三項各号に掲げる施設の敷地の周囲おおむね百メートルの区域内において第四条第三項の規定に違反した場合において、当該施設の清純な施設環境が著しく害されていると認めるときは、第七条の二(第三項を除く。)又は前条に規定する処分について都道府県知事に意見を述べることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅館業法第8条の2は、日本の旅館業法に含まれる条文です。
  2. 旅館業法第8条の2の条文原文は「国立大学の学長その他第三条第四項に規定する者は、同条第三項各号に掲げる施設の敷地の周囲おおむね百メートルの区域内にある旅館業の施設の構造設備が同条第二項の政令で…」で始まります。
  3. 旅館業法の公布日は昭和23年7月12日です。
  4. 旅館業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 旅館業法第8条の2の前の条は旅館業法第8条です。
  6. 旅館業法第8条の2の次の条は旅館業法第9条です。
  7. 旅館業法第8条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第8条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000138
  • 本サイト収録旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000138/8_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点旅館業法8条の2は、学校等の周囲おおむね100メートル内の旅館業施設が基準不適合等で環境を著しく害するとき、学校長等が知事に処分の意見を述べられると定める。

Q · 学校の近くのホテルに問題があるとき、校長は何ができるの?

知事に処分についての意見を述べることができる

旅館業法8条の2により、学校などの周囲おおむね100メートル以内の旅館業施設で、構造設備の基準不適合または営業者の第4条第3項違反があり、清純な施設環境が著しく害されていると認めるときは、国立大学の学長など第3条第4項に規定する者が、改善命令等(第7条の2、第3項を除く)や許可取消・営業停止(第8条)について都道府県知事に意見を述べられます。意見に拘束力はなく、処分を決めるのは知事です。

解説

学校の校長や国立大学の学長には、近くのホテルを直接処分する権限がない。だが、何もできないわけではない。旅館業法8条の2は、学校や児童福祉施設などの敷地からおおむね100メートル以内にある旅館業の施設について、二つの場面で「施設側の長」が都道府県知事に意見を述べる道を開いている。一つは、施設の構造設備が政令(旅館業法施行令)の基準に合わなくなった場合。もう一つは、営業者がその区域内で第4条第3項の義務に違反した場合である。どちらの場合も、子どもの学ぶ環境(法律の言葉で「清純な施設環境」)が著しく害されていると認められることが前提になる。意見の対象は、改善命令など(第7条の2、第3項を除く)と、許可取消・営業停止(第8条)である。ここで押さえるべき点は、意見に拘束力はなく、最終的に決めるのは知事だということ。それでも、教育現場の長が公式ルートで出す意見は、保護者が市役所に電話する苦情とは重みがまったく違う。逆に営業者の立場から見れば、開業時の許可がすべてではない。許可を取った後も、100メートル圏内の学校が監視役として法律に組み込まれ続けている

法的な位置づけ

旅館業法8条の2は、学校・児童福祉施設等の周囲おおむね100メートルの区域内にある旅館業施設について、構造設備の基準不適合または第4条第3項違反により清純な施設環境が著しく害されている場合に、当該施設の長等が都道府県知事に対し、改善命令等および許可取消・営業停止の処分について意見を述べる権能を定める規定である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.距離と施設の種類を確認する 地図で学校・児童福祉施設などの敷地から問題の旅館業施設までの距離を測り、おおむね100メートル以内かを記録する。あわせて、その施設が旅館業の許可施設か、住宅宿泊事業法の届出民泊かを保健所に確認する
  2. 2.要件への当てはめを整理する 問題が「構造設備の基準不適合」と「第4条第3項違反」のどちらに当たるかを整理し、清純な施設環境が著しく害されている具体的な事実を、写真・日時・児童への影響として文書にまとめる
  3. 3.施設側の長の名義で意見書を作る 意見を述べられるのは第3条第4項に規定する者に限られるため、保護者個人ではなく校長・園長などの名義で意見書を作成する。求める処分(改善命令等または営業停止・許可取消)と根拠事実を明記する
  4. 4.許可権者に提出し、控えを残す 都道府県知事(保健所設置市・特別区では市長・区長)あてに書面で提出し、受付印のある控えを保管する。その後の行政の対応状況を定期的に照会する

よくある質問 AI による整理

Q1旅館業法8条の2とは?

学校などの周囲おおむね100メートル以内の旅館業施設について、学校長など施設側の長が、処分について都道府県知事に意見を述べられると定めた規定です。

Q2学校の近くにホテルを建てるのは違法?

直ちに違法ではありません。100メートル圏内では許可の際に学校側への意見照会などの手続があり、清純な施設環境を著しく害するおそれがあれば許可されないことがあります(旅館業法3条)。

Q3学校から100メートル の測り方は?

条文は学校などの「敷地の周囲おおむね百メートルの区域」としています。建物どうしではなく敷地を基準にし、「おおむね」なので厳密な一線ではありません。具体的な運用は許可権者に確認します。

Q4旅館業の改善命令 どんなとき出る?

構造設備が基準に合わなくなった場合や、営業者が法令上の義務に違反した場合などに、知事が第7条の2に基づいて必要な措置を命じることができます。

Q5旅館業 営業停止 何日?

第8条は許可取消のほか、1年以内の期間を定めた営業の全部または一部の停止を認めています。期間は違反の程度に応じて知事が決めます。

Q6意見の提出先は都道府県?市?

条文上は都道府県知事ですが、保健所設置市や特別区では市長・区長が許可権者になります。まず施設の所在地を管轄する保健所に確認するのが確実です。

Q7保育園も100メートル規制の対象?

第3条第3項は学校のほか児童福祉施設なども掲げており、保育所は児童福祉施設に含まれます。対象施設の範囲は条例で追加される場合もあります。

Q8学校長の意見に知事は従う義務がある?

ありません。本条が与えるのは意見を述べる権利だけで、処分するかどうか、どの処分にするかは知事が要件に照らして判断します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保護者の自分が知事に直接意見を出してもいいの?

本条で意見を述べられるのは、第3条第4項に規定する者(国立大学の学長など、施設側の長)に限られます。保護者個人の通報も行政は受け付けますが、本条の正式ルートとは扱いが違います。実務のポイント:保護者が集めた写真や日時の記録を校長名の意見書に添付するのが最短です。行政は「誰の名義か」で案件の優先度を見ています

Q2意見が出されたら、うちの旅館はすぐ営業停止になる?

なりません。意見は知事の判断材料の一つにすぎず、処分には第7条の2や第8条の要件を満たすことが必要です。営業停止などの不利益処分の前には、行政手続法上の聴聞や弁明の機会もあります。実務のポイント:処分が決まる前に是正を終えて報告すると、多くの場合は行政指導で止まります。争うより先に直した記録を残すほうが安くつきます

間違えやすい点 AI による整理

  • 校長が意見を出せば旅館は営業停止になる、と期待するのは早計である。本条が与えるのは「意見を述べる権利」だけで、処分するかどうか、どの処分にするかを決めるのは知事である。しかも営業者には、不利益処分の前に聴聞や弁明の機会(行政手続法13条)が保障されている
  • 100メートルという線の重みを、営業者側は過小評価しがちである。開業時の許可審査(第3条第3項・第4項)で学校側の意見が照会されていれば、それで決着がついたと思い込む。だが本条によって、営業を続けている間ずっと同じ当事者が意見を出す立場に残る。審査は一度きりではなく、継続して見られている
  • 「近所のホテルがうるさい」という住民感覚と、本条が扱う問題は別物である。騒音や迷惑行為そのものは本条の要件ではない。法律が見ているのは、構造設備の基準不適合か第4条第3項違反か、そして学校などの清純な施設環境が著しく害されているかである。この落差を知らないまま意見を出すと、行政に「本条の対象外」と処理されて終わる
比較の観点この条文ほかの条文
場面旅館業法8条の2:営業開始後の意見旅館業法3条:許可審査時の意見照会
旅館業法8条:許可取消・営業停止の処分
主体第3条第4項に規定する者(学長など施設側の長)が知事に意見知事が施設側の長に意見を求める
知事が処分する
要件構造設備の基準不適合または第4条第3項違反+清純な環境が著しく害される100メートル圏内で清純な施設環境が著しく害されるおそれ
法令違反・処分違反など第8条の要件
法的効果意見に拘束力なし(判断材料)許可・不許可の判断材料
営業者への不利益処分(聴聞等の手続を経る)

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
発展観光条例・旅館業管理規則

台湾は旅館業の登記制と地方主管機関による監督で対応するが、学校の長に意見陳述権を与える日本型の規定は確認できない

韓国
교육환경 보호에 관한 법률

韓国は学校周辺に教育環境保護区域を設け、区域内の宿泊業などを原則として制限する。事後の意見陳述より事前の立地規制が中心

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 通学路沿いの簡易宿所で、夜になると酔った宿泊客が騒ぎ、早朝には空き缶や吸い殻が校門の前に散らかっている。PTA から相談を受けた校長が市の窓口に苦情を入れても動きが鈍い。そこで本条に基づき、学校長名で知事(保健所設置市なら市長)あてに書面で意見を出す。苦情とは違い、行政は正式に受け止めて記録しなければならなくなる
  • もし、自分のゲストハウスの改装で客室の構造を変えた後、すぐ隣の小学校から都道府県に意見が出されたら、どうなる? 構造設備が基準から外れていれば、改善命令から営業停止まで、処分のテーブルに載る可能性がある
  • 保育園の園長として、隣接ホテルの看板や外観が子どもの環境に悪影響だと感じた。まず確認すべきは、その施設が100メートル圏内か、そして問題が「構造設備の基準不適合」または「第4条第3項違反」のどちらに当たるかである。このどちらにも当たらなければ、本条の意見ルートは使えない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 学校・保育所等の敷地から問題の施設までの距離を地図で確認し、おおむね100メートル以内か記録する2. 問題が構造設備の基準不適合か、第4条第3項違反かを整理し、写真・日時・具体的な影響を文書化する3. 意見を出せるのは第3条第4項に掲げる者(国立大学の学長など施設側の長)なので、保護者は個人で動かず、校長・園長に資料を渡して名義を整える4. 許可権者(都道府県知事、保健所設置市・特別区では市長・区長)あてに書面で意見を出し、受付の控えを残す

訴えられた側:1. 自社施設の近く100メートル以内に学校・児童福祉施設などがあるかを把握し、改装の前に構造設備基準(旅館業法施行令)との適合を保健所に事前相談する2. 意見が出たと分かったら、指摘事項を特定して速やかに是正し、写真付きの完了報告を出す3. 不利益処分の通知が来たら、聴聞・弁明の機会(行政手続法13条)で是正状況を主張する4. 処分に不服があれば、審査請求または取消訴訟を検討する

時効(請求できる期限):本条の意見提出に期限はない。営業者が改善命令・営業停止・許可取消などの処分を受けた場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)が原則

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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