旅館業法 第8条の2
国立大学の学長その他第三条第四項に規定する者は、同条第三項各号に掲げる施設の敷地の周囲おおむね百メートルの区域内にある旅館業の施設の構造設備が同条第二項の政令で定める基準に適合しなくなつた場合又は営業者が同条第三項各号に掲げる施設の敷地の周囲おおむね百メートルの区域内において第四条第三項の規定に違反した場合において、当該施設の清純な施設環境が著しく害されていると認めるときは、第七条の二(第三項を除く。)又は前条に規定する処分について都道府県知事に意見を述べることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅館業法第8条の2は、日本の旅館業法に含まれる条文です。
- 旅館業法第8条の2の条文原文は「国立大学の学長その他第三条第四項に規定する者は、同条第三項各号に掲げる施設の敷地の周囲おおむね百メートルの区域内にある旅館業の施設の構造設備が同条第二項の政令で…」で始まります。
- 旅館業法の公布日は昭和23年7月12日です。
- 旅館業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅館業法第8条の2の前の条は旅館業法第8条です。
- 旅館業法第8条の2の次の条は旅館業法第9条です。
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- 正式書式
旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第8条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000138 - 本サイト収録
旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000138/8_2
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