競馬法 第10条
- 払戻金を交付する場合において、前二条の規定によつて算出した金額に一円未満の端数があるときは、その端数は、これを切り捨てる。
- 2.前項の端数切捨によつて生じた金額は、日本中央競馬会の収入とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競馬法第10条は、日本の競馬法に含まれる条文です。
- 競馬法第10条の条文原文は「払戻金を交付する場合において、前二条の規定によつて算出した金額に一円未満の端数があるときは、その端数は、これを切り捨てる。」で始まります。
- 競馬法第10条は第二章 中央競馬に置かれています。
- 競馬法の公布日は昭和23年7月13日です。
- 競馬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競馬法第10条の前の条は競馬法第9条です。
- 競馬法第10条の次の条は競馬法第11条です。
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- 正式書式
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000158 - 本サイト収録
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000158/10