競馬法 第11条
第八条及び第九条の規定による払戻金又は次条第六項の規定による返還金の債権は、これらを行使することができる時から六十日間行使しないときは、時効によつて消滅する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競馬法第11条は、日本の競馬法に含まれる条文です。
- 競馬法第11条の条文原文は「第八条及び第九条の規定による払戻金又は次条第六項の規定による返還金の債権は、これらを行使することができる時から六十日間行使しないときは、時効によつて消滅する。」で始まります。
- 競馬法第11条は第二章 中央競馬に置かれています。
- 競馬法の公布日は昭和23年7月13日です。
- 競馬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競馬法第11条の前の条は競馬法第10条です。
- 競馬法第11条の次の条は競馬法第12条です。
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- 正式書式
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000158 - 本サイト収録
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000158/11