競馬法 第3条の2(海外競馬の競走の指定)
- 農林水産大臣は、海外競馬(海外において実施される競馬であつて、我が国と同等の水準にあると認められる競馬の監督に関する制度により公正を確保するための措置が講ぜられているものをいう。以下同じ。)の競走のうち、日本中央競馬会が勝馬投票券を発売することができるものを指定することができる。
- 2.前項の規定による指定は、第十四条の規定による登録を受けた馬を出走させることができる海外競馬の競走であつて、当該登録を受けた馬を出走させた場合に馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与すると見込まれるものについて、するものとする。
この条文の基本情報
海外競馬の競走の指定とは何ですか?
定義海外競馬の競走の指定とは、競馬法第3条の2に定められた規定で、「農林水産大臣は、海外競馬(海外において実施される競馬であつて、我が国と同等の水準にあると認められる競馬の監督に関する制度により公正を確保するための措置が講ぜられ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競馬法第3条の2(海外競馬の競走の指定)は、日本の競馬法に含まれる条文です。
- 競馬法第3条の2の条文原文は「農林水産大臣は、海外競馬(海外において実施される競馬であつて、我が国と同等の水準にあると認められる競馬の監督に関する制度により公正を確保するための措置が講ぜられ…」で始まります。
- 競馬法第3条の2は第二章 中央競馬に置かれています。
- 競馬法の公布日は昭和23年7月13日です。
- 競馬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競馬法第3条の2の前の条は競馬法第3条です。
- 競馬法第3条の2の次の条は競馬法第4条です。
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- 正式書式
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第3条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000158 - 本サイト収録
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000158/3_2