競馬法 第4条(競馬の実施に関する事務の委託)
日本中央競馬会は、政令で定めるところにより、競馬の実施に関する事務を都道府県、市町村又は私人に委託することができる。
この条文の基本情報
競馬の実施に関する事務の委託とは何ですか?
定義競馬の実施に関する事務の委託とは、競馬法第4条に定められた規定で、「日本中央競馬会は、政令で定めるところにより、競馬の実施に関する事務を都道府県、市町村又は私人に委託することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競馬法第4条(競馬の実施に関する事務の委託)は、日本の競馬法に含まれる条文です。
- 競馬法第4条の条文原文は「日本中央競馬会は、政令で定めるところにより、競馬の実施に関する事務を都道府県、市町村又は私人に委託することができる。」で始まります。
- 競馬法第4条は第二章 中央競馬に置かれています。
- 競馬法の公布日は昭和23年7月13日です。
- 競馬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競馬法第4条の前の条は競馬法第3条の2です。
- 競馬法第4条の次の条は競馬法第5条です。
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- 正式書式
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000158 - 本サイト収録
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000158/4