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港則法 第3条(定義)

  1. この法律において「汽艇等」とは、汽艇(総トン数二十トン未満の汽船をいう。)、はしけ及び端舟その他ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する船舶をいう。
  2. 2.この法律において「特定港」とは、喫水の深い船舶が出入できる港又は外国船舶が常時出入する港であつて、政令で定めるものをいう。
  3. 3.この法律において「指定港」とは、指定海域(海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第二条第四項に規定する指定海域をいう。以下同じ。)に隣接する港のうち、レーダーその他の設備により当該港内における船舶交通を一体的に把握することができる状況にあるものであつて、非常災害が発生した場合に当該指定海域と一体的に船舶交通の危険を防止する必要があるものとして政令で定めるものをいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、港則法第3条に定められた規定で、「この法律において「汽艇等」とは、汽艇(総トン数二十トン未満の汽船をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 港則法第3条(定義)は、日本の港則法に含まれる条文です。
  2. 港則法第3条の条文原文は「この法律において「汽艇等」とは、汽艇(総トン数二十トン未満の汽船をいう。」で始まります。
  3. 港則法第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 港則法の公布日は昭和23年7月15日です。
  5. 港則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 港則法第3条の前の条は港則法第2条です。
  7. 港則法第3条の次の条は港則法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000174
  • 本サイト収録港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000174/3

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