第五十一条
第51条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一第二十一条、第二十二条第一項若しくは第四項又は第四十条第二項(第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する第二十条第一項の規定の違反となるような行為をした者
二第四十条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による処分の違反となるような行為をした者
第五十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一第二十一条、第二十二条第一項若しくは第四項又は第四十条第二項(第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する第二十条第一項の規定の違反となるような行為をした者
二第四十条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による処分の違反となるような行為をした者
第五十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
一第五条第一項、第六条第一項、第十一条、第十二条又は第三十八条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)の規定の違反となるような行為をした者
二第五条第二項の規定による指定を受けないで船舶を停泊させた者又は同条第四項に規定するびよう地以外の場所に船舶を停泊させた者
三第七条第三項、第九条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十四条又は第三十九条第一項若しくは第三項(これらの規定を第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による処分の違反となるような行為をした者
四第二十四条の規定に違反した者
2次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
一第二十三条第一項又は第三十一条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
二第二十三条第三項又は第二十五条、第三十一条第二項、第三十六条第二項若しくは第三十八条第四項(これらの規定を第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反したとき。
第五十三条
第三十七条第二項(第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第五十四条
第四条、第七条第二項、第二十条第一項又は第三十五条の規定の違反となるような行為をした者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
2次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
一第七条第一項、第二十三条第二項、第二十八条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十二条、第三十三条又は第三十四条第一項の規定に違反したとき。
二第三十四条第二項の規定による処分に違反したとき。
第五十五条
第十条の規定による国土交通省令の規定の違反となるような行為をした者は、三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
第五十六条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第五十二条第二項又は第五十四条第二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)