港則法 第53条
第三十七条第二項(第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港則法第53条は、日本の港則法に含まれる条文です。
- 港則法第53条の条文原文は「第三十七条第二項(第四十五条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 港則法第53条は第八章 罰則に置かれています。
- 港則法の公布日は昭和23年7月15日です。
- 港則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港則法第53条の前の条は港則法第52条です。
- 港則法第53条の次の条は港則法第54条です。
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- 正式書式
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000174 - 本サイト収録
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000174/53