港則法 第52条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- 一第五条第一項、第六条第一項、第十一条、第十二条又は第三十八条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)の規定の違反となるような行為をした者
- 二第五条第二項の規定による指定を受けないで船舶を停泊させた者又は同条第四項に規定するびよう地以外の場所に船舶を停泊させた者
- 三第七条第三項、第九条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十四条又は第三十九条第一項若しくは第三項(これらの規定を第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による処分の違反となるような行為をした者
- 四第二十四条の規定に違反した者
- 2.次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- 一第二十三条第一項又は第三十一条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
- 二第二十三条第三項又は第二十五条、第三十一条第二項、第三十六条第二項若しくは第三十八条第四項(これらの規定を第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港則法第52条は、日本の港則法に含まれる条文です。
- 港則法第52条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 港則法第52条は第八章 罰則に置かれています。
- 港則法の公布日は昭和23年7月15日です。
- 港則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港則法第52条の前の条は港則法第51条です。
- 港則法第52条の次の条は港則法第53条です。
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- 正式書式
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000174 - 本サイト収録
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000174/52