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港則法 第五章 水路の保全

第23条〜第25条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 港則法第五章 水路の保全は、第23条〜第25条の全 3 条で構成されています。
  2. 港則法第五章 水路の保全が属する港則法の法令番号は昭和二十三年法律第百七十四号です。
  3. 港則法の公布日は昭和23年7月15日です。
  4. 港則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十三条

第23条

何人も、港内又は港の境界外一万メートル以内の水面においては、みだりに、バラスト、廃油、石炭から、ごみその他これらに類する廃物を捨ててはならない。

2港内又は港の境界付近において、石炭、石、れんがその他散乱するおそれのある物を船舶に積み、又は船舶から卸そうとする者は、これらの物が水面に脱落するのを防ぐため必要な措置をしなければならない。

3港長は、必要があると認めるときは、特定港内において、第一項の規定に違反して廃物を捨て、又は前項の規定に違反して散乱するおそれのある物を脱落させた者に対し、その捨て、又は脱落させた物を取り除くべきことを命ずることができる。

第二十四条

第24条

港内又は港の境界付近において発生した海難により他の船舶交通を阻害する状態が生じたときは、当該海難に係る船舶の船長は、遅滞なく標識の設定その他危険予防のため必要な措置をし、かつ、その旨を、特定港にあつては港長に、特定港以外の港にあつては最寄りの管区海上保安本部の事務所の長又は港長に報告しなければならない。ただし、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三十八条第一項、第二項若しくは第五項、第四十二条の二第一項、第四十二条の三第一項又は第四十二条の四の二第一項の規定による通報をしたときは、当該通報をした事項については報告をすることを要しない。

第二十五条

第25条

特定港内又は特定港の境界付近における漂流物、沈没物その他の物件が船舶交通を阻害するおそれのあるときは、港長は、当該物件の所有者又は占有者に対しその除去を命ずることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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