港則法 第25条
特定港内又は特定港の境界付近における漂流物、沈没物その他の物件が船舶交通を阻害するおそれのあるときは、港長は、当該物件の所有者又は占有者に対しその除去を命ずることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港則法第25条は、日本の港則法に含まれる条文です。
- 港則法第25条の条文原文は「特定港内又は特定港の境界付近における漂流物、沈没物その他の物件が船舶交通を阻害するおそれのあるときは、港長は、当該物件の所有者又は占有者に対しその除去を命ずるこ…」で始まります。
- 港則法第25条は第五章 水路の保全に置かれています。
- 港則法の公布日は昭和23年7月15日です。
- 港則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港則法第25条の前の条は港則法第24条です。
- 港則法第25条の次の条は港則法第26条です。
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- 正式書式
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000174 - 本サイト収録
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000174/25