港則法 第26条
- 海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二号)第二十五条第二項本文及び第五項本文に規定する船舶は、これらの規定又は同条第三項の規定による灯火を表示している場合を除き、同条第二項ただし書及び第五項ただし書の規定にかかわらず、港内においては、これらの規定に規定する白色の携帯電灯又は点火した白灯を周囲から最も見えやすい場所に表示しなければならない。
- 2.港内にある長さ十二メートル未満の船舶については、海上衝突予防法第二十七条第一項ただし書及び第七項の規定は適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港則法第26条は、日本の港則法に含まれる条文です。
- 港則法第26条の条文原文は「海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二号)第二十五条第二項本文及び第五項本文に規定する船舶は、これらの規定又は同条第三項の規定による灯火を表示している場合を除…」で始まります。
- 港則法第26条は第六章 灯火等に置かれています。
- 港則法の公布日は昭和23年7月15日です。
- 港則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港則法第26条の前の条は港則法第25条です。
- 港則法第26条の次の条は港則法第27条です。
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- 正式書式
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000174 - 本サイト収録
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000174/26