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港則法 第六章 灯火等

第26条〜第30条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 港則法第六章 灯火等は、第26条〜第30条の全 5 条で構成されています。
  2. 港則法第六章 灯火等が属する港則法の法令番号は昭和二十三年法律第百七十四号です。
  3. 港則法の公布日は昭和23年7月15日です。
  4. 港則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十六条

第26条

海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二号)第二十五条第二項本文及び第五項本文に規定する船舶は、これらの規定又は同条第三項の規定による灯火を表示している場合を除き、同条第二項ただし書及び第五項ただし書の規定にかかわらず、港内においては、これらの規定に規定する白色の携帯電灯又は点火した白灯を周囲から最も見えやすい場所に表示しなければならない。

2港内にある長さ十二メートル未満の船舶については、海上衝突予防法第二十七条第一項ただし書及び第七項の規定は適用しない。

第二十七条

第27条

船舶は、港内においては、みだりに汽笛又はサイレンを吹き鳴らしてはならない。

第二十八条

第28条

特定港内において使用すべき私設信号を定めようとする者は、港長の許可を受けなければならない。

(火災警報)

第29条

特定港内にある船舶であつて汽笛又はサイレンを備えるものは、当該船舶に火災が発生したときは、航行している場合を除き、火災を示す警報として汽笛又はサイレンをもつて長音(海上衝突予防法第三十二条第三項の長音をいう。)を五回吹き鳴らさなければならない。

2前項の警報は、適当な間隔をおいて繰り返さなければならない。

第三十条

第30条

特定港内に停泊する船舶であつて汽笛又はサイレンを備えるものは、船内において、汽笛又はサイレンの吹鳴に従事する者が見やすいところに、前条に定める火災警報の方法を表示しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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