港則法 第29条(火災警報)
- 特定港内にある船舶であつて汽笛又はサイレンを備えるものは、当該船舶に火災が発生したときは、航行している場合を除き、火災を示す警報として汽笛又はサイレンをもつて長音(海上衝突予防法第三十二条第三項の長音をいう。)を五回吹き鳴らさなければならない。
- 2.前項の警報は、適当な間隔をおいて繰り返さなければならない。
この条文の基本情報
火災警報とは何ですか?
定義火災警報とは、港則法第29条に定められた規定で、「特定港内にある船舶であつて汽笛又はサイレンを備えるものは、当該船舶に火災が発生したときは、航行している場合を除き、火災を示す警報として汽笛又はサイレンをもつて長…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港則法第29条(火災警報)は、日本の港則法に含まれる条文です。
- 港則法第29条の条文原文は「特定港内にある船舶であつて汽笛又はサイレンを備えるものは、当該船舶に火災が発生したときは、航行している場合を除き、火災を示す警報として汽笛又はサイレンをもつて長…」で始まります。
- 港則法第29条は第六章 灯火等に置かれています。
- 港則法の公布日は昭和23年7月15日です。
- 港則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港則法第29条の前の条は港則法第28条です。
- 港則法第29条の次の条は港則法第30条です。
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- 正式書式
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000174 - 本サイト収録
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000174/29