港則法 第30条
特定港内に停泊する船舶であつて汽笛又はサイレンを備えるものは、船内において、汽笛又はサイレンの吹鳴に従事する者が見やすいところに、前条に定める火災警報の方法を表示しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港則法第30条は、日本の港則法に含まれる条文です。
- 港則法第30条の条文原文は「特定港内に停泊する船舶であつて汽笛又はサイレンを備えるものは、船内において、汽笛又はサイレンの吹鳴に従事する者が見やすいところに、前条に定める火災警報の方法を表…」で始まります。
- 港則法第30条は第六章 灯火等に置かれています。
- 港則法の公布日は昭和23年7月15日です。
- 港則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港則法第30条の前の条は港則法第29条です。
- 港則法第30条の次の条は港則法第31条です。
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- 正式書式
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000174 - 本サイト収録
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000174/30