港則法 第31条(工事等の許可及び進水等の届出)
- 特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
- 2.港長は、前項の許可をするに当り、船舶交通の安全のために必要な措置を命ずることができる。
この条文の基本情報
工事等の許可及び進水等の届出とは何ですか?
定義工事等の許可及び進水等の届出とは、港則法第31条に定められた規定で、「特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港則法第31条(工事等の許可及び進水等の届出)は、日本の港則法に含まれる条文です。
- 港則法第31条の条文原文は「特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。」で始まります。
- 港則法第31条は第七章 雑則に置かれています。
- 港則法の公布日は昭和23年7月15日です。
- 港則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港則法第31条の前の条は港則法第30条です。
- 港則法第31条の次の条は港則法第32条です。
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- 正式書式
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000174 - 本サイト収録
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000174/31